日本のオタク市場においては、コミックマーケット(通称コミケ)が重要な位置を占めています。このコミケについては、既存の漫画などのキャラクターやコンテンツを使った作品である同人誌が多く出品されます。
このような既存のキャラクターを使ったオリジナルストーリー等については、法律上、許されているのでしょうか。
既存のコンテンツを使って、新たなストーリーを創作した場合については、新たなストーリーについては二次的著作物となり、それ自体は著作法上、保護されます。
もっとも、元のコンテンツについても、著作物として保護されている場合には、二次的著作物を創作する際に、元のコンテンツの著作権者の許諾が必要になります。
実際上、コミケに出品される同人誌等については、既存の漫画家などの著作権者から許諾を得ていないものがほとんどであると思います。
このような場合については法律上、元の著作物の著作権者の同一性保持権や複製権等を侵害することになり著作権法違反になる可能性があります。
漫画については、それぞれのキャラクターが描かれてます。そのキャラクターについて、漫画から独立して商品化した場合には、著作権的にどうなるのでしょうか。
ここで、漫画のキャラクター自体に、その漫画から離れて著作物と言えるのかが問題となります。
漫画「POPEYE」の著作権を有する原告が、ポパイの図柄等を付したネクタイを販売している被告に対して、その差止を請求した事件ですが、最高裁は、以下のように述べ、漫画キャラクター自体の著作物性を否定しました。
一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。
もちろん、この判例は、キャラクターが登場する漫画の著作物性は認めています。しかし、その漫画から離れて、キャラクター自身の著作物性を否定したのです。
もっとも、漫画のキャラクターは全く保護されないというわけではなく、キャラクターの登場する漫画が著作物として保護されるので、キャラクターはその漫画の一部として保護を受けるということになるのです。
よって、キャラクターの著作権が侵害したと主張する側は、侵害したというコンテンツが、具体的に漫画のどのコマをマネして作成されたかを立証しなければならないということになるのです。
ここで、元の漫画と異なる構図やポーズであれば、キャラクターを使用することができる、著作権侵害にならないと考えるかもしれません。
しかし、そういうわけではありません。判例では、仮面ライダーのキャラクターが「お面」に使われた事件で、「全体的観察においては、ともに昆虫を連想させる一種独特の印象を与える」として、被告の作成したお面について「仮面ライダー」と認識させるに十分な容貌を有しており、著作権侵害にあたると認定しました。
つまり、原作の漫画と全く同じ構図、ポーズでなくても、普通の人が見た場合に、あるキャラクターと認識できる特徴が描かれている場合には、著作権侵害になるということなのです。