以前、インターネット上で誹謗中傷されたときの対処法として
ますは、発信者情報開示請求を、
事業者に対して送付すると解説しました!
それでは、事業者の立場になってみて…
ある人から「発信者情報開示請求」がなされたら、
事業者として、どう対応すればよいのでしょうか?
そんなもん、無視すればいいがな( ̄▽ ̄)
ってわけにはいかないのです…。
ユーザーが、他人の権利侵害コンテンツを投稿している場合、
権利を侵害された第三者から「発信者情報開示請求書」
という書面が届くことがあります。
これは、プロバイダ責任制限法に基づいて、
権利侵害コンテンツを投稿している者の個人情報を
開示することを求める法的な書面です。
この書面が届いたとき、事業者として、
「うん!見なかったことにしよう♪」
ということはできません(  ̄0 ̄)//ピシ!!
事業者としては、
①投稿者に連絡し、開示を応じるかの意見を聞く
②投稿者が開示を承諾した場合、又は
法が定める一定の要件に合致した場合には
発信者情報を開示する。
という対応が求められます。
しかし…意見を求められて、
「開示してOK!」
という投稿者は、通常いませんよね…(^^ゞ
そこで、事業者としては…
法律的に発信者情報を開示していい場合かを
判断する必要があります。
発信者情報は、個人情報に関わる重大なもの…
下手に開示すると、事業者が情報漏えいの
責任を負わされる可能性が…(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
まさに、板挟み状態…
なので、事業者としては…
発信者情報開示請求書を受け取ったら、
即開示というのは危険です!
そんなときは、一般社団法人テレコムサービス協会の
ガイドラインが参考になります。
ただ、このガイドライン…結構なボリュームです…(-_-;)
こんなの読んでいられるかー!という方は、
専門家である弁護士にご相談ください!
発信者情報は、重要でセンシティブな情報です。
事業者としては、慎重に対応しましょう!