インダストリー4.0とは、2011年にドイツが提唱した製造業の第四次産業革命のこと。
その本質は、製造業のデジタル化です。
考える機械、倉庫、製造設備が自動的に情報交換しながら、自律的に作動するといった考える工場とも言うべきものです。
インダストリー4.0では、サプライチェーンを構成する複数企業が部品原材料の状況や製造状況をリアルタイムに把握することが想定されています。
そうすると必要になってくるのが、複数の企業間でのデータの共有についての取り決めです。
企業が自分で集めたデータを自分のものと考えるのは当然のことです。
しかし、現行の法律制度では、データという形のないものについては所有権は認められていません。
そうするとインダストリー4.0で、生み出されるデータの帰属を決める場合には企業間でデータの取り扱いについての契約で決めることになるのです。
当社間の契約である以上データの取り扱いについてどのように決めるかについては基本的に自由です。
企業としてはデータ関する契約書についてどのような項目を検討すべきかを検討し、抜けがない注意しなければなりません。この点、経済産業省の2015年10月に発表された「データに関する取引の推進を目的とした契約書ガイドライン(PDF)」が参考になります。
インダストリー4.0との関係で検討すべきなのは以下の通りです。
契約の対象となるデータの内容を明確することが望ましい事は言うまでもありません。
しかし、インダストリー4.0では多種多様なデータが扱われることになります。対象の仕方についてはまた後々トラブルにならないようにしっかりと特定することが必要です。
利用範囲についても明確にすることが望ましい事は間違いありませんが、インダストリー4.0については、想定外のイノベーションが起こることも考えられます。
利用範囲の取り決めについては柔軟な対応が必要でしょう。
例えば想定外のことについては当事者で協議するなどの条項を入れる、具体的な取り決めの仕方を決めておくことが必要になります。
あるデータに知的財産権が認められる場合、誰に権利が帰属するのかを決めておく必要があります。
データの内容に関する保証やデータ提供時の責任範囲などを取り決めておく必要があります。
なお、個人情報や匿名加工情報については個人情報保護法で提供者に対し、各種の義務を課していることに注意が必要です。例えば記録の保存義務や個人情報の安全管理措置をとる義務です。
【匿名加工情報】改正個人情報保護法の改正における「ビッグデータ」活用のポイント
インダストリー4.0は、複数の事業所が絡み合って、成り立っています。
そこでは、データについて誰に帰属するかを明確にしておくことが、後々のトラブルを防ぐことになるのです。