アメリカでの離婚裁判の訴状に
「facebook」という単語が出てくる
頻度が増えているらしいです。
離婚裁判とfacebook…?
なんと、配偶者の浮気が
facebook経由で発覚し、
離婚裁判になるケースが増えているとのこと…
SNS、怖っ(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
人間誰しも、秘密にしたいことがあるように、
企業にも、機密情報があるとおもいます。
でも、その機密情報が、
漏れてしまったら…(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
実際に、飲食店で、有名人がプライベートで
来店したのを、従業員が
twitterで投稿したところ
問題になり、会社が謝罪した
という例は多くあります。
もし、自社の従業員が
顧客情報などの情報漏えいして
しまった場合には、
雇用主である会社も損害賠償責任を
負ってしまうのです(民法715条)。
それだけでなく…
個人情報保護法上の義務を怠ったとして、
行政庁から勧告や業務停止命令
の対象となることもあります。
本当にエライコッチャな
事態になってしまうんですねぇ…
このような自社従業員による
情報漏えいを防止するには、
①スタッフに機密保持に
関する誓約書を作成させる
②情報漏えいをすると
懲戒処分の対象とする
旨の就業規則を制定する
ことが考えられます。
しかし…この問題…
最終的には従業員の
モラルによる部分が大きいのも確か…^_^;
誓約書を作っても、就業規則を制定しても、
情報漏えいされてしまったら、
会社の信用は傷つけられてしまいます。
そこで従業員に対して、
個人情報を漏えいした場合には、
その従業員個人はもちろん、
会社や社会に多大なるダメージを被ることを、
企業研修などを通じて、
周知徹底していくことも必要です。
情報の漏洩は、
会社にとっては命取りになります。
しっかりと対策しておきましょう(ロ_ロ)ゞ