IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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効果的な利用規約を作ろう(5)~著作者人格権とは?~

前回までで、

ユーザーが投稿したコンテンツを事業者が利用する場合には、
ユーザーから著作権の利用譲渡の許諾や
著作権を譲渡してもらう必要がある
と書きました。

しかし…事業者としては、これだけでは不十分なんです…。
なぜなら、著作者たるユーザーには、
著作者人格権があるから…。
著作者人格権…?

一口に著作権といっても…大きく二つに分かれます。
①財産的な利益を保護する著作権 ②人格的な利益を保護する著作者人格権
そして、①「著作権」は財産的な権利なので、
譲渡することができます。
だから、前回までで、
ユーザーの著作権を譲渡してもらう条項をご紹介しました。

しかし!
②著作者人格権は、その著作者のみが持っているものなので、
他人に譲渡することができないのです!
まさに切っても切り離せない関係…。

著作者人格権には、以下の権利があります。
公表権 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、 するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利
氏名表示権 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、 するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
同一性保持権 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利

そうすると… 事業者は、ユーザーから
以下のような 主張をされてしまうおそれがあります。

・氏名表示権に基づいて、コンテンツに著作者として
氏名を表示するよう要求される
・同一性保持権に基づいて、著作者の意に反した変更、切除
その他の改変を禁止される

このような権利をユーザー側に行使されてしまうと、 事業者としては、著作者から著作権を譲渡された
意味がなくなってしまいます。

でも、著作者人格権は、譲渡してもらうことができない…
どうするか…
それは、ユーザーに 「事業者に対して著作者人格者権を行使しない」 という条項を利用規約に入れておくこと。
この条項に同意してもらうことで、
事業者は、ユーザーからの著作者人格権を
行使することを防止できるのです。

<条項例>
ユーザーは、当社及び当社から権利を承継しまたは
許諾されたものに対して、本件著作物に関して、
著作者人格権を行使しないものとする。

利用規約の条項は、最後まで気が抜けません!
しっかりとした利用規約を作りましょう!