IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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ユーザーが未成年者の場合の対処法

「最近の若者は…」ついつい使ってしまうこの言葉…
紀元前のエジプトの遺跡からも見つかったと言われるくらい
昔から脈々と使われているこの言葉…。

パソコンやスマートフォンなどが若年層に普及したことに伴い、
ソーシャルゲームの分野などでは、有料サービスを利用した
未成年者に対する課金が高額化し、社会問題化しています。

このように…インターネットが普及した今、
自社のウェブサービスのユーザーが、
未成年者ということは十分考えられることです。
ユーザーが未成年者のときに、注意すべきこととは!?

まず押えておきたいのは、未成年者の場合、
「保護者の同意がない場合には、
未成年者はその取引をいつでも取り消すことができる」
というのが民法上の原則だということ。

取引を取り消されたしまうと、
当初から契約がなかったことになりますので、
未成年者ユーザーが払い込んだ料金を
返金しなければならないという事態に…(^^ゞ

そこで、事業者としては、ユーザーが成人しているか
を把握しておく必要があります。
成人しているかを確認する手段としては、
サービスの申込みにあたり、
①年齢確認の画面を設ける
②生年月日を入力させる
ことは最低限必要になります。

そして、ここで未成年者と分かった場合には、
保護者の同意が必要になるわけです。

保護者の同意を取り付け方には、様々な方法があります。
が!リアルな店舗ビジネスとは異なり、
ウェブサービスの場合には、保護者の同意を
確実に取り付けることは非常に難しいですよね…(^^ゞ

後から、「これは保護者の同意がなかったんだ!」
と言われてしまうかもしれません(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!

じゃあ、どうするか!?
未成年者と分かった場合には、
サービスを「提供しない」というのも、一つの方法です。
しかし…「未成年者の登録・利用は一切受け付けない」
というのは、ユーザー数の獲得という点では、得策ではないですし、
ソーシャルゲームなどの若年層が利用するものについては、
そうも言ってられないですよね…(o´・ω・`) コマッタモンダ

そこで、「未成年者の利用を認めた上で、
どのように取引の安全を図るか」
が一番の問題になるわけです。

一つの方法としては、
申込みフォームに、生年月日を入力してもらい、
未成年者に該当する場合には、
「無料のサービスのみを利用可能にし、
有料のサービスは利用できないようにする」
という方法。

また、有料サービスを提供する場合でも、
「未成年者の場合には、利用金額に上限を設ける。」
などの方法が考えられます。
このようにして、保護者の同意を得ていない
といったトラブルになった場合にも、
大事にならずに対処できるように、処置を講じておきましょう!

あれ…!?もし、事業者側で、
①年齢確認の画面を設ける
②生年月日を入力させる
措置を取ったとして…
未成年者が、生年月日を偽って成年の振りをしたら、
どうなるんだろうと思ったあなた!
いい質問ですね~。
続きは次回に(^O^)