IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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職場で、「恋チュン」のダンス動画への参加を強制されたら、パワハラになるのでしょうか?

昨年から「恋するフォーチュンクッキー」などの曲に合わせて、みんなで踊るダンス動画がYoutube上にアップされています。

サマンサタバタグループでは、本社のスタッフやショップの店員たちが踊る動画を公開(店員さん達が美女揃い…(^^ゞ)
佐賀県も「佐賀県418(しあわせいっぱい)プロジェクト」の一環として、踊る地元住民たちを撮影して、公開しています。
このようにみなさんが楽しんでやる分には問題ないのですが…なかには「顔は映りたくない」「踊りを覚えるのが面倒」という人もいるかもしれません。そんな人を会社が無理やり踊らせた場合、パワハラにならないのでしょうか?

●強制参加はパワハラの可能性あり

そもそも、パワハラってなんでしょうか?
厚生労働省の定義によれば、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。
では、会社が、従業員にダンスの参加を義務付けることは、『業務の適正な範囲を超えて』いるとして、パワハラになるのでしょうか?
このようなダンス映像を作成し、配信することは、企業イメージ上げるための宣伝として行われると思います。

ですから、従業員としての業務と関連がないとまではいえません。ただし、業務そのものの内容とまでは、いいづらいところがありますよね。
こうした場合、動画への顔の映りこみを避けたいという理由で抵抗を覚える従業員にまで参加を強制することは、業務の適正な範囲を超えていると評価される可能性があります。つまり、パワハラに該当する可能性があるのです!

同僚間での強制もパワハラに該当する可能性が…

職場での命令ではなく、盛り上がった同僚同士の圧力で参加せざるを得ない・・・という状態もあると思います。
上下関係のな強制もパワハラと言えるのでしょうか?
『職場内の優位性』は、いわゆる上司・部下の上下関係に基づくものにとどまりません。人間関係・専門知識などと関連したものも含みます。なので…同僚間でもパワハラは成立することはあるのです!

『原則参加、ただし希望しない者はその限りではない』
という業務命令のような形を取るのは止めたほうがいいと思います。
参加希望者を担当者が取りまとめるなどの形で、任意の参加者を募集するなどの方法が無難なところかもしれません。