IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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もし、ネット上で誹謗中傷されたら…(3)

「弁護士の中野は、女をとっかけひっかえしている、女ったらし野郎」
こんなこと、ネット上で書き込みされたら…
両親に顔向けできません…(´・ω・`)
前回までで、
インターネット上で誹謗中傷された時の対処法を見ていきました。
しかし…

インターネット上の書きこみって匿名だから、
投稿した人を特定するのは難しいのでは…
と思ったそこのあなた!
その通り!難しいんです…

でも…法律は、投稿者を特定する手段を用意しているんです!
その手段が、発信者情報開示請求という制度。
プロバイダ責任制限法という法律で定められているんですね~。

投稿した者を特定する具体的なステップを見ていきましょう!
(1)掲示板管理者に対し、発信者情報開示請求
ここで求める情報は…
投稿した者の「IPアドレス」と『タイムスタンプ情報」になります。

掲示板管理者は、投稿したものの氏名および住所等の情報は
把握していないことが多いです。
そこで、まずは掲示板管理者に対して、
「IPアドレス」と『タイムスタンプ情報」を開示するよう請求します。

ここで、注意しなくてはならないのが、
掲示板管理者から開示拒否や音沙汰がない場合。

この場合には、早急に裁判手続きに入る必要があります。
なぜなら、プロバイダのアクセスログの保管期間が、
2週間から3か月程度と短いことが多いのです。

モタモタしていると…
投稿した者の情報が消えてしまっている
という最悪の状態になりかねません(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
まさにスピード勝負です!

(2)次に、掲示板管理者から、
「IPアドレス」と『タイムスタンプ情報」を入手したら…
「IPアドレス」と『タイムスタンプ情報」から、
「WHOIS検索」を行い、経由(アクセスプロバイダ)を割り出します。

(3)そして、経由(アクセス)プロバイダに対し、
発信者情報開示請求
ここで求める情報は、
投稿した人の「氏名・住所・メールアドレス等」になります。

経由(アクセス)プロバイダから開示拒否や音沙汰がない場合に は、
早急に裁判手続きに入りましょう!

インターネットビジネスの世界と同じように、
インターネット法務の世界も、スピード勝負です!
手遅れになる前に、行動を起こしましょう!

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