\ チャンネル登録者数 12,000人を突破 /
フリーランス法と下請法の違い 企業の対応すべきポイントを弁護士が解説
2024年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」)が施行されました。この法律は、フリーランスと呼ばれる個人事業主や小規模事業者との取引における公正性を確保することを目的としています。フリーランス法は、従来の「下請代金支払遅延等防止法」(以下「下請法」)と類似した規制を含む一方で、適用範囲や規制内容において独自の特徴を持っています。本記事では、フリーランス法の概要と、企業が取るべき具体的な対応策について、詳細に解説します。
フリーランス法の適用対象
フリーランス法は、特に「1人で働く事業者」を保護することを目的としています。これには、従業員を雇用していない個人事業主や、役員が1名のみで従業員を雇用していない法人が含まれます。こうした事業者は、取引先企業との交渉力が弱く、不公正な取引条件を押し付けられるリスクが高いとされています。
フリーランス法は、組織(2人以上の法人や個人事業主)という「強い立場」から、1人で働く事業者(法人や個人事業主)という「弱い立場」を守ることを目的としています。この法律では、いわゆるフリーランスを「特定受託事業者」として位置づけています。そして、これらの間で行われる幅広い取引が規制の対象となります。
- 「特定受託事業者」の定義
「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方となる事業者で、以下のいずれかに該当するものを指します。
①個人事業主であり、従業員を雇用していない者。
➁法人であり、代表者以外に役員がいないうえ、従業員も雇用していない者(いわゆる一人法人)。
企業は、個人事業主や一人法人に発注する場合には、フリーランス保護法の対象となる可能性があるので注意が必要です。
またフリーランス保護法の規制対象となる取引も、「業務委託」全般になります。
下請法では基本的に対象外とされている自社向けの物品製造の委託・修理の委託・情報成果物作成の委託や、下請法では全面的に対象外とされている自社向けの役務(自己利用役務)の提供の委託も、すべて規制対象に含まれます。
企業としては、個人事業主や一人法人に対して、何かしらの業務を委託する場合には、規制対象になると考えてよいでしょう。
- 下請法の適用範囲
下請法は、以下の2つの要件を満たす取引に適用されます。
資本金要件:発注者の資本金が一定額以上であること。
取引内容要件:物品の製造委託や情報成果物の作成委託など、特定の取引内容であること。
フリーランスが下請法の適用を受けるかどうかは、資本金要件を満たすことが一般的ですが、取引内容要件についてはケースバイケースとなります。下請法は主に、顧客向けの委託取引を規制対象としており、自社向けの委託取引が規制対象となるのは例外的です。

- フリーランス法が求める具体的な対応
1 取引条件の明示義務(3条通知)
フリーランス法では、発注者が特定受託事業者に業務委託を行う場合、取引条件を明示する義務があります。この「3条通知」は、書面または電磁的方法(メールやSNSなど)で行う必要があります。
必要記載事項の例:
業務内容
報酬額および支払期日
給付の受領日または役務提供日
下請法の「3条書面」と比較すると、あらかじめフリーランスの承諾を得なくても、発注者が電磁的方法による明示を選択することが認められます。つまり、電子メール本文、SMS、SNSのメッセージ機能(受信者を特定して送信するもの)による明示も可能になります。
2 報酬支払の60日・30日ルール
フリーランス法では、給付を受領した日から起算して60日以内に報酬を支払う義務があります。また、再委託の場合には、元委託者からの支払期日から30日以内に支払うことも認められています。
下請法との違いとしては、下請法では再委託の場合の例外規定がないこと、下請法では発注者が遅延したときは、年率14.6%の遅延利息を支払う義務があるが、フリーランス法にはそれがないことが挙げられます。
3. 禁止事項の遵守
フリーランス法では、以下のような行為が禁止されています。
受領拒否
報酬の減額
不当な返品
買いたたき
不当な給付内容の変更・やり直し
これらの禁止事項は、下請法とほぼ同等の内容です。
フリーランス法への対応方針
フリーランス法の施行に伴い、企業は以下の対応を検討する必要があります。
1. 委託先の確認
フリーランス法が適用されるかどうかを判断するため、委託先が「特定受託事業者」に該当するかを確認する必要があります。確認方法としては、電子メールや確認書面を活用することが推奨されます。
2. 社内体制の整備
フリーランス法への対応は、下請法と多くの点で共通しています。そのため、既存の下請法遵守体制をベースに、以下のような追加対応を行うことが効果的です。
フリーランス法対応を含む発注書のひな形の作成
支払期日ルールの徹底
社内研修やマニュアルの整備
まとめ
フリーランス法は、フリーランスとの取引における公正性を確保するための重要な法律です。企業にとっては、下請法と同様の対応が求められる一方で、自社向けの委託取引にも適用される点に注意が必要です。
フリーランス法への対応を怠ると、取引先との信頼関係を損なうだけでなく、法的リスクを負う可能性もあります。企業としては、法令遵守を徹底し、フリーランスとの健全な取引関係を構築することが求められます。
今後も、フリーランス法に関する最新情報を注視し、適切な対応を進めていきましょう。