投資案件を知り合いなどに紹介するときがあると思います。その時に投資案件がダメになってしまった場合に紹介者は法律的に責任を負うのでしょうか?
紹介者が投資案件の運営に関わっていない場合、原則として紹介者は責任は負いません。
紹介者のせいで、投資案件がダメになったわけではないからです。
しかし、紹介者としても、どんな投資案件でも紹介してよいわけではありません。例えば、明らかな詐欺案件を紹介した場合には、紹介者にも責任を負わせないとおかしいとなってきます。
では紹介者は、投資案件を勧める場合に、どういう義務があるのでしょうか?
裁判例では、投資案件への加入を勧誘するに際し、上記の事項について調査・確認をし、投資案件への投資による具体的なリスクや利害得失の内容・程度等について説明する義務があるとされています。
ここで間違ってはいけないのは、結果的に投資案件がダメになっても、直ちに紹介者が責任を負うわけではありません。
紹介者としては、次の2つが必要です。
以上のように、投資案件を紹介する際には、紹介者にも責任が発生する場合があります。
紹介者としても、投資案件を紹介する際には、十分に調べるなどして、責任を果たす必要があるのです。