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投資系インフルエンサー・オンラインサロンで違法にならないために注意するべきポイント【フィンフルエンサーの対策】

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2024年以降、X(旧Twitter)やTikTok、YouTube Shorts でフォロワー数十万~百万規模の投資系インフルエンサー――通称 Finfluencer(フィンフルエンサー)が急増しました。市場の盛り上がりを受け、PR案件やサブスク会員制、オンラインサロンなどで“情報商材化”する動きが活発化。一方で無登録での投資助言・代理業は金融商品取引法違反という大きな落とし穴があります。金融庁は 2024 事務年度行政方針で「SNS 型投資詐欺等への対応」を明記し、監視を強化しました。

目次

フィンフルエンサーとは

IOSCO(証券監督者国際機構)は 2025 年 5 月に公表した最終報告書で、フィンフルエンサーを「ソーシャルメディア上で投資関連コンテンツを提供し、消費者の投資判断に影響を与える個人または団体」と定義しました。

一言でフィンフルエンサーと言っても、情報発信の程度は様々で
①投資教育系:チャートの読み方、経済ニュース解説
②銘柄推奨系:個別株・暗号資産の買い時/売り時を提示
③コミュニティ運営系:会員制サロン、コピー取引(ミラートレード)

などがあります。特に後者 2 タイプは「個別具体的な助言」「対価性」が生じやすく、投資助言・代理業に該当する可能性が高くなります

金融商品取引法が規定する「投資助言・代理業」とは

金融商品取引法は、
①金融商品取引の価値等に関する判断に
②対価を得て
③助言することを投資助言・代理業と定義しています。

イメーとしては、お金をもらって、株などの金融商品について、個別の銘柄などを推奨する又はコンサルをするものです。

これを“業”として行う場合、内閣総理大臣(実務上は財務局)への登録が必須です。登録せずに行えば5年以下の懲役・500 万円以下の罰金など刑事罰の対象となり、行政処分や警告公表(いわゆる“ブラックリスト”掲載)もあり得ます。実際、多数の無登録業者が財務局ホームページで名指し公表されています。

投資助言になる3つのポイント

投資助言業に該当するかは、以下の3つのポイントから判断されます。
①対価性があるか
②特定性があるか
③恒常的か、業としてか
このすべてを満たす場合には、「投資助言」に該当し、登録する必要が出てきます。

以下、具体的に見ていきましょう!

①対価性があるか

これはお金をもらって、投資の助言をしているかです。
個別コンサルなどでお金をもらう場合は対価性があることがわかりやすいですが、投資情報を配信する場合にはケースごとに分かれます。

例えば、YouTube メンバーシップで月額 1000 円で投資情報を配信する場合には、対価性はあるといえます。
なのでその配信内容が、②特定性があるかを検討することになります。

一方、無料ライブ配信で広告収入のみを得ている場合には、直接の対価性はありません。
こちらの場合は、ケースバイケースですが、対価性なしと判断されることもあるでしょう。

②特定性があるか

「投資助言」に該当するには、個別の金融商品についての推奨、個別コンサルをすることを言います。
つまり、助言内容が個別的であると投資助言に該当することになります。

例えば「○○株は来週 2,000 円を超える。だから「買い」である」といったアドバイスは、個別銘柄について具体的にアドバイスしているので、「投資助言」に該当します。

一方、「インデックス運用は長期で有利」といった、金融商品に関する一般論であれば投資助言には該当しません。

③恒常的か、業としてか

「投資助言業」に該当するかは、「業」として行うという要件があります。
「業」としてとは、反復継続して行うことを言います。
そうなると不定期に趣味的に発信する場合には、「業として」と言いづらくなります。

一方、有料オンラインサロンで毎営業日シグナル配信していると、「業として」と言われる可能性も高くなります。

投資系ビジネスモデル別のリスク

では投資系の情報発信について、具体的なビジネスモデルを例に挙げて、そのリスクと注意点を表にまとめました。

モデル収益構造リスクレベル登録要否
有料サブスク、オンラインサロン内で個別銘柄推奨月額課金★★★投資助言業の登録必要
YouTube ライブで投げ銭・スパチャを対価に個別銘柄を推奨投げ銭★★★投資助言業の登録必要
TikTok の無料ショート動画で“株式注目5選”紹介、リンク先で取引所アフィリアフィリ★★☆報酬額・内容で判断
note有料記事で「今週の銘柄TOP3」を毎週販売記事売切り★★★投資助言業の登録必要
無料Discordで市況雑談のみ、個別銘柄なし広告なし☆☆☆登録必要なし

行政処分・刑事罰のリアル

投資助言業の無登録の場合には、行政処分や刑事罰が下ります。
例えば、金商法違反が実名公表された事例では、

・財務局の警告公表 → 口座凍結、決済代行との取引停止でビジネス継続困難に

・証券取引等監視委の強制調査 → パソコン・スマホの差押え

・刑事告発・逮捕(FXミラートレード事件など)→CEO・運営者が取引停止命令+懲役

などがあります。

投資系インフルエンサー・オンラインサロンはその運営に十分が必要です。弊社では、投資系インフルエンサー・オンラインサロン、フィンフルエンサーからの多数の相談を受け、合法的なスキームを作り上げています。ぜひご相談ください!

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