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オンラインガチャで賭博罪にならないように運営する方法

オンラインガチャを運営するときに、よく問題になるのが、「賭博」になってしまうのではないかというものです。今回、オンラインガチャが、賭博罪に当たるのか、賭博に当たらないようにするためにはどうすればよいのかを解説します。
賭博とは
日本の刑法(第185条)では、「偶然の勝敗によって財物や財産上の利益の得喪を争う行為」を賭博(違法)と定義しています。当てはまる要素は主に3つで、
(1)勝敗が偶然によること
(2)金銭・ゲーム内通貨・アイテムなど「財物等」に価値があること
(3)勝者が利益を得て敗者が損失を被る「得喪を争う」ことです
ここで問題となるのが「得喪を争う」という部分です。
つまり、参加者の中で得をする人がいれば、損をする人もいるという関係があると、「賭博」に該当してしまいます。例えば、ユーザーが現金で購入したポイントでガチャを回し、レアアイテム(価値のあるゲーム内財)が手に入る一方、外れれば投入したポイントを失う…投入した金銭がポイントという「財物」になり、ユーザーが負けるとポイントを失う構造は、賭博の「得喪を争う」を満たす恐れがあります。
オンラインガチャが賭博になってしまう事例
ガチャは、「勝敗の偶然性」を伴います。その為、「財物や財産上の利益について、得喪を争うこと」に当てはまらないようにする必要があります。
例えば当たりとして「レアな高額景品」をいくつか入れ、後は「外れ(何ももらえない)」または「はずれ景品(ほとんど価値のないもの)」を入れてしまうと、賭博になります。
次のようなケースはどうなでしょうか?
1回のガチャ料金を3000円とします。ガチャで当たるものが、定価で「5,000円の景品A」「3,000円の景品B」「1,000円の景品C」があったとします。
こうなると、定価「5,000円の景品A」が当たった人は得をしていますが、定価「1,000円の景品C」が当たった人は損をしています。
そうなると、賭博罪の該当要件である「得喪を争う」に該当し、賭博罪になります。
オンラインガチャを合法的に行う方法
賭博罪の該当要件である「得喪を争う」に該当しないように、ガチャを設計する必要があります。
例えば、1回のガチャ料金を3000円とし、当たるものが、定価が「3,000円以上の景品」を設定すれば、誰も損をしていないので、「得喪を争う」に該当せず、賭博罪には当たりません。
よってオンラインガチャ運営者は、以下の観点を守る必要があります。
参加費よりも、低額な商品を入れない
ガチャを構成する景品の中に、いわゆる「はずれ景品」を入れないことが大事です。
つまりユーザーの参加費よりも、低額な景品を入れないことです。
ただいわゆる「はずれ景品」を入れないと、運営者は利益が上がらないとも言えます。
ただ「ガチャ景品の価格」は、「定価や希望小売価格」(一般的な市場で販売している価格)を基準にします。
その為、ガチャ景品について、定価3,000円の商品を、特価1,000円で仕入れて、1回参加費53,000円のガチャの景品構成にいれるというのは問題ありません。
オタク、マニアック向けのガチャ景品を狙う
ガチャ景品については、「定価や希望小売価格」(一般的な市場で販売している価格)を基準します。
そうなると、「定価や希望小売価格」があまりない商品をガチャ景品にする方法もあります。
例えばオタクやマニアック向けの商品など、多くの人には無価値だけど、特定の人にとってはとても価値のあるものです。例えば、特定のアイドルグッズやスニーカーやジーンズなどの愛好家向け商品などです。
またゲームのアイテムも、客観的な定価というのがつけづらいので、「当たり景品」、「はずれ景品」と認定するのが難しく、「「得喪を争う」関係にないとされる可能性があります。
ただこの場合にも、どのようなガチャ景品を入れれば、「はずれ景品」と言えないのかは細かく設計する必要があります。賭博罪にならないためにも、一度専門家への相談は必須です。