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弁護士が教えるIT企業のための「契約書作成」のポイント
契約書作成のポイント
Point1:「雛形」を信用して大丈夫!?
今や「●●契約書」とインターネットで検索すると、かなりの数の「雛形」が出てくる時代。「雛形」の中には、官公庁や業界団体が作成した標準的な契約書も存在しています。
例えば、システム開発の分野では、経済産業省が出している「情報システム・モデル取引・契約書」があります。
ネットで雛形はあるし…しかもお役所が出している雛形だったら、間違いないんじゃない!?と思われたそこのあなた!雛形には大きな問題が、2つあるんです!
- 現実に行われる取引を前提として作成されていないので、自社のビジネスモデルと合わない!
- 雛形は、中立的で一般的な条項となっている!
ビジネスをしているとわかりますが…2つとして同じ契約ってないんですよね。
当事者も違えば、相手との力関係も違う。自社の状況も違う
ITビジネスを加速させたいと思えば、ネットで落ちている契約書でいいわけがないんです!
契約書チェックで大切なことは、雛形をうのみにせず、その契約書が、今回のビジネスプランに合致していて、自社に有利な(不利にならない)内容かどうかということ!
Point2:とりあえず、ここだけ押えろ!契約書!
想像してください…契約の相手方から、「この契約内容でお願いしたい」と言われたら、あなたはどこをチェックしますか?
ビジネスを加速する上で重要なこと…それは売上を上げ、費用を減らし、利益を最大化することですよね!そのために、契約書のどの項目を見ればよいか。
それは、売上、費用、利益に関わるところです!
具体的には、以下の項目です!
これらの規定が自社の不利益になっていないかまずは確認しましょう!
- 代金の支払時期
- 仕様
- 知的財産の帰属
- 解除
- 秘密保持
Point3:自分流に契約書のカスタマイズ!
契約書チェックの醍醐味。それは自社に有利な契約書を作成すること。
自社に不利な条項があれば、それを修正すること
自社のビジネスを最大限加速させたいなら…「攻める契約書」を作成するべきです!
例えば、システム開発契約で問題となることが多い、「仕様」の規定を例にすると
インターネットで落ちていた「仕様」の規定
第●条
甲(売主)が乙(買主)に納入する目的物は、仕様書の内容に合致したものでなければならない。
⇒この規定ですと仕様を変更したい場合の根拠がなく、仕様を変更する必要が生じた場合に必ずもめます。
また、自社がベンダ側かユーザー側なのかという立場を全く考慮していません!まさに一般的な条項に過ぎません。私だったら、以下のように直します!
<ユーザー側規定例>
(第●条)
- 甲(売主)が乙(買主)に納入する目的物は、甲乙で確定した仕様書その他付随書類の内容に合致したものでなければならない。
- 甲乙間で確定した仕様書を変更する場合は、甲乙の記名押印の仕様変更によらなければならない。(仕様変更の規定を追加)
- 仕様書の変更が専ら乙の要請に基づくときに限り、甲及び乙は、協議のうえ、仕様書変更に伴う納期の変更を行うものとする。(ユーザー側としては、ベンダ側の事情により仕様を変更した場合まで、納期の変更は認めたくありませんよね。なので、納期の変更が出来る場合を限定しているわけです!)
<ベンダ側変更例>
(第●条)
- 甲(売主)が乙(買主)に納入する目的物は、甲乙で確定した仕様書その他付随書類の内容に合致したものでなければならない。
- 甲乙間で確定した仕様書を変更する場合は、甲乙の記名押印のある仕様変更書によらなければならない(仕様変更の規定を追加)。
- 仕様書の変更により、第●条に定める納期に納入することが困難になった場合、甲は乙との協議により納期を変更することができる(ベンダ側は仕様の変更があれば、どういう事情にしろ納期を伸ばしたいはずです。なので、納期の変更が広く認められる条項になっています。)
どうですか。立場の違いによって、契約書の条項の内容も違ってきますよね!このように、ITビジネスを加速させる「攻める契約書」を作成しましょう!