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生成AIサービスを開発する際に重要になっていくのが、著作権の問題です。
例えば、「○○という楽曲の歌詞を教えて」 とプロンプトに入力したら、実在する○○ の歌詞が全文出力される対話型文章生成 AI サービスで、 生成AIに○○ の歌詞を学習させていたことは、著作権法上許されるのでしょうか?
生成AIを開発する際、まず大量のデータが収集され、そのデータにタグ付けが行われます。このプロセスは「アノテーション」と呼ばれ、AIが学習データを正しく理解し、処理できるようにするために行われます。
例えば、楽曲の歌詞に「ABC」というタグが付けられることで、ユーザーが「ABCの歌詞を教えて」とAIに尋ねた際に、その楽曲に関連する情報が正確に出力されるようになります。
問題となるのは、このようにAIが学習データとして著作物を使用した場合、そのデータが無断で複製されることが著作権法で認められるかどうかです。
著作権法第30条の4は、特定の条件下で著作物の複製を認めていますが、AIが歌詞の全文を出力することは、その条件に該当しない可能性があるため、著作権侵害になるリスクがあります。
著作権法第30条の4では、著作物に表現された「思想や感情を享受することを目的としない場合」に限り、著作物の複製が認められています。
ここで言う「享受」とは、 著作物等の視聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断されます。
つまり生成AIが出力したものが、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすだけの出力結果なのかが問題になります。
文化庁が発表したガイドラインでは、AIが特定のキーワード(例えば楽曲名)に基づいて検索結果を出力する行為は、著作物に表現された思想や感情を「享受」する行為には該当しないとされています。
他方、キーワードをコンテンツのタイトルや著者名・作成者名などの検索結果とともに、キーワードを含む本文の一 部分(著作物性が認められるもの)を併せて提供する行為は、当該著作物の視聴 等を通じて視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であると考えらます。
そのため、そのような利用に供する目的で書籍や資料などを複製する行為は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とする行為に該当し、著作権侵害になる可能性があります。
冒頭で想定している対話型AIについても、学習データにタグ付けされてい るキーワードをプロンプ トに含めて質問をした場合に、 検索結果であるデータの所在 (楽曲情報等) を示すのみであれば、 著作物に表現された思想又は感情の享 受を目的とする行為でないと思われます。
これに対して、 タグ付けされたキーワードに結び付く著作物(歌詞や曲)がそのまま出力されることがありうる場合には、思想又は感情の享受目的であるとされ、著作権侵害になる可能性があります。
仮に著作権法30条の4による著作権の例外規定の対象とならないでも、軽微性等の要件を満たせば、著作権の例外規定として、コンテンツのコピー等ができることになります。
仮にAIが歌詞の一部だけを表示する場合、その行為が「軽微な利用」に該当するかどうかが問われます。
ここにいう 「軽微」 であるか否かは、利用に供される部分の占める割合や量、その利用に供される際の表示の精度などで判断されますが、冒頭で想定している対話型AIの出力物が、 著作物の一部分にとどまる場合には、AI開発時におけるコピー等は著作権の例外規定が適用され、許されことになります。
以上を踏まえて、生成AI開発において、著作権法に違反しないためには、以下の点に注意する必要があります。
生成AIが出力するデータが著作物に該当する場合、その利用が「思想や感情の享受」を目的としていないことを確認する必要があります。具体的には、ユーザーに提供される情報が検索結果の一部に留まるように設計することが重要です。
楽曲名や著者名などのタグ付けが、著作権侵害に繋がらないよう、アノテーションの段階で注意を払う必要があります。特に、生成AIが著作物をそのまま出力しないような対策が求められます。
AIが著作物の一部を出力する場合、その利用が「軽微な利用」に該当するかどうかを確認することが重要です。量や表示方法によっては、合法と判断されるケースもあるため、事前に法律専門家と相談するようにしましょう!
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