IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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弁護士が教えるIT企業向け「利用規約作成」のポイント

利用規約作成のポイント

Point1:「利用規約」は、当然に契約内容になるわけではない!!

ウェブサイトで商品を売る、サービスを提供する場合、顧客といちいち契約書を作成するのは迂遠ですよね。

そこで「利用規約」や「利用規則」などを定めると便利です!なぜなら、利用規約を定めておけば、契約書の代わりになってしまうのです!

しかし!どんな内容でも好き勝手定めていいというわけではないのです!
好き勝手作ってしまうと利用規約が無効!…なんてこともあるかもしれないのです。

では、どんな場合に有効になるのかというと、

  1. 顧客が規約に同意したうえで、申込みを行っていること
  2. 規約が明確かつ平易であること。

の2つの要件を満たす必要があります!

Point2:だまし打ちはダメ!

利用規約は、顧客が認識できるような方法で、掲載されていなければなりません!

  • 利用規約を前提とした契約が成立する場合(OK例)
  • 利用規約が明瞭に表示され、かつ取引実行の条件として、規約の同意クリックが必要とされている場合

つまり、顧客に対して利用規約が認識できるようにし、申込みボタンの前に、規約への「同意クリック」をさせる必要があるわけです!

Point3:規約が明確かつ平易であり、強行規定に触れないことって!?

また、利用規約の内容にも一定の制限があります。

例えば、顧客に対してあまりにも不利益な内容は、無効を判断される可能性が!
利用規約が無効になる例を挙げておきます。

あなたの会社で使用している規約に以下のような条項があれば、今すぐに修正する必要があります。

無効な利用規約の一例

  1. 商品に欠陥があった場合でも、一切責任を負わない(納期までに商品を引き渡さなかったとしても、一切の責任を負わない)
  2. 消費者の利益を一方的に害する規定(注文者からは、一切の解除を認めない)
  3. 消費者に対して過大な損害賠償額を要求する規定(消費者が支払い期限までに、料金を支払わなかった場合には、年40パーセントの遅延損害金を支払うものとする)

①の「商品に欠陥があった場合でも、一切責任を負わない」「納期までに商品を引き渡さなかったとしても、一切の責任を負わない」ですが、気持ちはわかります!そりゃ、責任負いたくないですよね。しかし、事業者が本来負うべき責任を負わない旨の規定は無効です。

③では、法律で認められる上限は、14.6パーセントです。

上記はほんの一例です。ITビジネスをしていくためには、民法、商法、消費者契約法、特定商取引法、電子商取引及び情報財取引等に関する準則など、様々な法律が絡み合い、その全てを満たす必要があります!

これらの規定を守らないとせっかく作った規約も無効の憂き目に…きちんと法律を守った規約を作りましょう!

Point4:利用規約を変更するには、どうすればいいの?

まずは、利用規約中に「事業者側が、自由に規約を変更することができる。顧客はこれを同意したものとみなす」という旨の規約を設けることが有効です。

だって、いちいち全ての顧客から同意を取り付けるのって、相当大変ですよね。しかし!このような規約を設けることにより、いちいち同意を取り付ける必要がなくなるのです!

よし!この規定を設けたから大丈夫!どんな内容の変更も一方的にできるんだー!
というと…それは違います!顧客に不利益な利用規約の変更を一方的にすることはできないのです!

利用規約を有効に変更するには、

  1. 「事業者側が、自由に規約を変更することができる。顧客はこれを同意したものとみなす」という旨の規約を設ける
  2. 規約の変更を適切な方法で周知徹底する(例えば、サイトのトップページで利用規約の●条を変更する旨を予告期間を設けて告知し、かつ変更履歴を閲覧できるようにWebページに掲載するなど)

が必要になります。

このような措置を取らないと、顧客から「そんな変更聞いてないよ~」と言われたときに、反論できなくなりますので、要注意です!

Point5:利用規約の作成・チェックは、専門家に任せるのが安心!

以上のように、利用規約の作成には、内容・掲示方法・変更方法などで様々な制約があります!

このような規定を知らずに規定を作ってしまうと、無効な利用規約を作ってしまうことにもなりかねません!

弁護士中野は、利用規約の内容はもちろん、利用規約のWebサイトでの掲示の仕方、変更における周知の仕方などを具体的にアドバイスします!

このような細かなところまでアドバイスができるのは、IT企業に特化した弁護士中野だけです!