システム開発において、様々なコンテンツが生み出されますが、その中で、著作権として保護されるのは、どの範囲なのかを解説していきます。
著作権法では「プログラムの著作物」という項目があります。
著作権法の「プログラム」おける定義は、「電子計算機(コンピュータ)を機能させて、一の結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」であるとされています。
さらに、この法律では、「その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない」と限定し、著作物の対象にならないものを列挙しています。
よって、プログラム言語自体は、著作権で保護の対象にならず、プログラムに著作物性があるというためには、指令の表現自体、その指令の表現の組合せ、その表現順序などの全体をみて、オリジナリティがあることが必要です。
他の著作物と同様にプログラムの場合も、著作権は創作した者(手を動かした者)に帰属します。
しかし、例外的に、以下の場合があります。
職務著作とは、会社の仕事において、会社の従業員が職務上作成した場合には、作成の時において契約、就業規則等に別段の定めがない限り、その作成したプログラムの著作物の著作者は、買会社に帰属するというものです。
したがって、ペンダの従業員として開発業務に従事した者が、開発したプログラムの著作権は、当該ベンダに帰属するのが原則です。
もう1点は、著作権の移転、譲渡に関する合意がなされることが多いことが挙げられます。
一般的なユーザの感覚としては、報酬を支払って開発委託するのであるから、納入とともに、プログラムに係る著作権も移転すると考えてしまいがちであるが、著作権法では、手を動かした人に権利が帰属するのであって、費用を負担した者が権利を取得することにはなりません。
そのため、ユーザに権利を移転させる場合には、システム開発契約において著作権に関する取決めをしておくことが必要です。
著作権とは、著作物を独占的に利用することができる権利です。
著作権を有する者は、民事的救済として差止めと、損害賠償を求めることができます。差止請求に付帯して、侵害行為を組成した物、侵害行為によって作成された物の廃棄等を請求できます。
また、損害賠償に関し、著作権法では、特許法などと同様に、損害賠償額の算定に関する推定規定を設けています。