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送金・決済プラットフォームの注意点・法律を解説

送金・決済プラットフォームの法律ってどうなっている?
クレジットカードの利用をはじめとして、多様な送金・決済方法を代行して行うためのプラットフォームの提供サービスをする場合に、このようなサービスにはどのような法規制が適用されるのでしょうか。
分割払いをはじめとしたクレジットカードサービスを提供する場合には割賦販売法が適用されるものの、単にクレジットカードサービスの加盟店とクレジットカード会社を結びつけるクレジットカード決済に関するシステムを提供する場合には、割賦販売法は適用されないのが原則です。
しかし、2016年の割賦販売法の改正により、いわゆるアクワイアラについては「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」として、登録を受けることが必要になりました。
すなわち、単にクレジットカード決済に関するシステムを提供するだけでなく、加盟店候補である販売業者との加盟店契約の締結をも業として営む者については、割賦販売法の規制を受けます。
プリペイドカード・デビットカード決済システムの提供と法規制
プリペイドカード・デビットカードサービスの加盟店とこれらのカードの発行会社とを結びつける決済システムを提供するにとどまる場合は、資金決済法の規制を受けないのが原則です。
しかし、この両者間の送金にも関与する場合、顧客から隔地者間(離れたもの同士)で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動させるという「為替取引」を業として行っていると評価されるおそれがあります。
為替取引は、資金決済法上の資金移動業者として登録しないと行うことができません。
また、移動業者には1000万円以上の履行保証金を供託する義務が課されておりその他にも情報の安全管理義務をはじめとした種々の義務を負うため、規制対応のコストが非常に重いです。
そこで、実務上は、加盟店から金銭の受領代理権を授与され、加盟店を代理してカード会社から金銭を受領するという、いわゆる収納代行サービスとして規制の対象外と整理されていることが多いのが実情です。
銀行口座と連携した送金・決済サービスについて
近年では、即時に利用者の銀行口座から送金先に振込みが行われる、銀行口座と連携した送金・決済サービスが登場しています。
こうしたサービスの運営者は、銀行に預金の口座を開設している預金者の委託を受けて、コンピューターを使用する方法により、当該口座に預けられた資金を移動させる指図の伝達を受け、これを当該銀行に対して伝達し、送金・決済サービスを提供しているので、電子決済等代行業者に該当します。
電子決済等代行業を運営するためには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。