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暗号資産(仮想通貨)ウォレット事業者は暗号資産交換業に該当するか【解説】

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

暗号資産(仮想通貨)ウォレット事業者への規制

2019年5月31日、仮想通貨に関する法律の改正案が成立しました。

暗号資産(仮想通貨)における法律改正が成立!その内容は?いつから施行?

この点、様々な点が改正されたのですが、その中で、仮想通貨ウォレット事業者に対する規制が挙げられます。

今回の法律改正で、どのように変更になったのかを解説します。

現在の法律での仮想通貨ウォレット事業者の規制

現行の仮想通貨法(資金決済法)においては、仮想通貨交換業の定義を以下のようにしています。

  1. 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
  2. 上記1行為の媒介、 取次ぎ又は代理
  3. 上記1、2に関して 、 利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること

仮想通貨ウォレットについては「利用者の金銭又は仮想通貨の管理をする」ことにあたり、仮想通貨交換業登録が必要とも思えます。

しかし、現在の法律をみると、「上記1、2に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること」とされています。

つまり、仮想通貨のウォレット機能のほかに、仮想通貨の売買・交換機能や取引所と連動している機能などがある場合に、仮想通貨ウォレット事業者も、交換業が必要となっているのです。

このような仮想通貨の売買・交換を行わずに、単に仮想通貨ウォレットサービスを行っている場合には、仮想通貨交換業を登録必要がないのです。

仮想通貨ウォレット事業は仮想通貨交換業に該当するのか?現状と今後の予測

暗号資産(仮想通貨)の法律改正

2019年5月31日、暗号資産(仮想通貨)の法律改正が、成立しました。

この改正法の中で、暗号資産交換業の一類型として、「他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)」が新たに追加されました。

これは、暗号資産(仮想通貨)の売買等を伴わない暗号資産(仮想通貨)ウォレットサービスについても暗号資産交換業に該当することが明確になりました。

よって、法律改正後(2020年4月頃)に、仮想通貨ウォレットサービスを行うためには、暗号資産交換業の登録が必要になるのです。

「他人のために暗号資産の管理をすること」

この「他人のために暗号資産の管理をすること」ですが、この文言だけですと、どこまでがその対象なのか不明確な場合があります。

たとえば、暗号資産ウォレット事業者が暗号資産ウォレットのアプリケーションのみをユーザに提供し、秘密鍵はユーザのみが管理するような場合は、暗号資産の「管理」には、該当しないとも思われます。

一方、ユーザの秘密鍵を複数の事業者間でマルチシグネチャーで分散して管理し、一事業者が単独では暗号資産を移転することができない場合に、暗号資産の「管理」に該当するのか、あるいは、該当するとしても、関連する全ての事業者が該当するのか、それとも一部の事業者のみが該当するのかも不明確です。

また、改正法では、「暗号資産交換業者から暗号資産の管理の委託を受けた者」規定がありますが、この者が業として「他人のために暗号資産の管理をする」者に該当するのかしないのかも分からない部分があります。

この「管理」についての解釈については、今後、金融庁からのガイドラインなどで、公表される可能性がありますし。金融庁へ見解を求めるなどの対応が必要になります。

今後、暗号資産ウォレットサービス事業者は、注意が必要

以上のように、法律改正後施行後は、暗号資産ウォレットサービス事業者は、交換業の登録が必要になる可能性があります。事業者は、しっかりと対策をするようにしましょう。