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Facebookに歌の歌詞を載せるのは違法?SNSを利用する上での法律的な注意点vol.2

歌の歌詞をfacebookに載せるのは、違法?

前回、写真やキャラクター画像をfacebookに載せる行為について、法律的にどうなるのかについて書きました。今回は「SNS(ソーシャルメディア)を利用する上での法律的な注意点~facebook編~vol.2」です!

SNS(ソーシャルメディア)を利用する上での法律的な注意点~facebook編~vol.1

「俺のソウルソングをみんなにシェアしたい!」という熱い想いで、歌の歌詞などを投稿する行為は、法律的に許されるのでしょうか?

歌の歌詞も、著作物

結論からいうと…著作権侵害になりえます!楽曲の歌詞は、創作性があり立派な「著作物」!

facebookに無断で掲載することは、著作権違反となります。

これは、他人のブログ記事なども同じです。新聞記事も、「著作物」に当たるとされていますので、無断で使用すると著作権違反になるのです!

「引用」に当たる場合は、例外に!

ただし、著作権法32条1項では、

「公表された著作物は、引用して利用することが出来る」として、「引用」と言える場合には、著作権者の許諾なく、SNSやブログなどに載せていいとされているのです。

では、どういった場合に、「引用」と言えるのでしょうか。

どんな場合が「引用」になるのか

facebookなどのソーシャルメディアで、引用が問題となった事例はないのですが、従前の判例からすると、

明瞭区分性

②主従関係

がポイントになります。

明瞭区分性とは

明瞭区分性とは、自分の文章と他人の著作物を明確に区別する。ということ

例えば、

  • 歌詞の部分をきちんとカッコで括る
  • 出典を明らかにする

などと、これは、他人の著作物からの「引用」なんですよということを分からせるということが必要です。

主従関係とは

自分の文章と他人の著作物との間で、「質」と「量」とも、
自分の文章が「」、他人の著作物が「という関係にあることが必要です。

この点、どの程度の分量であれば許されるのかといった、明確な基準はありません。ただ、量的なことでいえば、他人の著作物の引用が全体の半分以上であると、主従関係の要件を満たさない可能性が高くなります。

利用目的、著作権者への影響

例えば…他人の著作物を引用して、お金儲けしている場合などは、アウトとされる可能性が高いです。

ルールを守って、楽しいfacebookライフを!

このように、色々な要素を考慮して、適法違法が判断されるのです。facebookは、誰もが発信できるメディアです。

知らない間に、法律違反していた…
なんてことのないように押えるべき点は押さえておきましょう(_)ゞ