前回、写真やキャラクター画像をfacebookに載せる行為について、法律的にどうなるのかについて書きました。今回は「SNS(ソーシャルメディア)を利用する上での法律的な注意点~facebook編~vol.2」です!
SNS(ソーシャルメディア)を利用する上での法律的な注意点~facebook編~vol.1
「俺のソウルソングをみんなにシェアしたい!」という熱い想いで、歌の歌詞などを投稿する行為は、法律的に許されるのでしょうか?
結論からいうと…著作権侵害になりえます!楽曲の歌詞は、創作性があり立派な「著作物」!
facebookに無断で掲載することは、著作権違反となります。
これは、他人のブログ記事なども同じです。新聞記事も、「著作物」に当たるとされていますので、無断で使用すると著作権違反になるのです!
ただし、著作権法32条1項では、
「公表された著作物は、引用して利用することが出来る」として、「引用」と言える場合には、著作権者の許諾なく、SNSやブログなどに載せていいとされているのです。
では、どういった場合に、「引用」と言えるのでしょうか。
facebookなどのソーシャルメディアで、引用が問題となった事例はないのですが、従前の判例からすると、
①明瞭区分性
②主従関係
がポイントになります。
明瞭区分性とは、自分の文章と他人の著作物を明確に区別する。ということ
例えば、
などと、これは、他人の著作物からの「引用」なんですよということを分からせるということが必要です。
自分の文章と他人の著作物との間で、「質」と「量」とも、
自分の文章が「主」、他人の著作物が「従」という関係にあることが必要です。
この点、どの程度の分量であれば許されるのかといった、明確な基準はありません。ただ、量的なことでいえば、他人の著作物の引用が全体の半分以上であると、主従関係の要件を満たさない可能性が高くなります。
例えば…他人の著作物を引用して、お金儲けしている場合などは、アウトとされる可能性が高いです。
このように、色々な要素を考慮して、適法違法が判断されるのです。facebookは、誰もが発信できるメディアです。
知らない間に、法律違反していた…
なんてことのないように押えるべき点は押さえておきましょう(ロ_ロ)ゞ