システム開発などでよく問題になるのが、プログラムに著作権は発生するのかという問題。
プログラムを開発した人に、著作権は認められるのでしょうか?
まずプログラムが著作物と言えるかが問題となります。プログラムが著作物といえて初めて、著作権法の適用があるのです。
ここで、著作物といえるためには、作成者の個性が現れている創作物と言える必要があります。この点、プログラムは,技術上の制約がもあり,作成者の個性が現れる余地は少ないのも現状です。
東京地裁平成15年1月31日判決では、「指令の組合せの選択が限定されるため,プログラムにおける具体的記述が相互に類似することが少なくない。」として、著作物に当たる場合を限定しています。
次に,プログラムが著作物に該当したとして、当該プログラムが無断で使用されていた場合に、著作権により使用禁止を請求できるのでしょうか?
実は、プログラムを使用する行為自体は,著作権法の禁止行為に入っていません。そうすると、当該プログラムを使用する行為自体は、違法ではないのです。
ただ、使用者がプログラム取得時において、当該プログラムを使用することが著作権侵害であることを知っていた場合には,例外的に著作権侵害となるに過ぎないとされています。
これに対し,プログラムの特許権を取得していれば,第三者が当該プログラムを使用している場合には,その者が特許権侵害を認識しているか否かに関わらず,その使用を差し止めることができることができます。
プログラムに関して、特許権まで取得するのかは、悩ましい問題です。
著作権であれば、登録などの手続きが必要なく、創作した段階で権利が発生します。面倒くさい手続きもないですし、費用もかかりません。ただ、保護される範囲が限定的であるというデメリットがあります。
特許権は、特許出願をしなければならないため、取得するのに大変ですし、費用もかかります。
しかし、取得すると大きな権利を持ちます。
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