システム開発のトラブルで、相手を訴えたいとなった場合に、問題となるのは、結局いくら取れるの?と思いますよね。
そこで、今回は、ユーザからベンダに対して、損害賠償を請求する場合の項目について、解説していきます。
ユーザがベンダに対し、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償請求をするのであれば、損害賠償項目をリストアップする必要があります。
ユーザがベンダに対して、請求できる可能性のある項目は以下の通りです。
これらの損害賠償項目をすべて請求するか否かは立証手段の有無や手間、立証に成功した場合に認容されるであろう損害賠償額、請求するために必要となる印紙代等を考慮して決定すべきであり、何か何でも全部請求すべきということではありません。
この中で、問題となるのは、ユーザの社内人件費です。
ユーザの立場からすると、システム開発に関わった従業員の労働の成果がすべて無駄になるので、損害賠償をしたいと思うでしょう。
しかし、ベンダとしては、以下の主張をすることが可能です。
以上のベンダ側の言い分に対しては、ユーザ側としては、システム開発プロジェクトに関する業務のみを行う、専属の担当者が選任されている場合には、比較的立証が容易であり、人件費相当額が損害であると判断されることもあります。
裁判例でも、ユーザの社内人件費については、認められた例、認められなかった例の両方があります。
大規模なシステム開発プロジェクトでは、要件定義、基本設計、開発などの工程ごとに、個別契約が締結され、順次、各工程が実施されていく契約であることも多いです。
このような契約形態の場合場合、すでに検収され、代金支払済みの工程に関する費用相当額を損害賠償請求できるのかという問題があります。
例えば、要件定義は終了し、代金は支払っている。次の基本設計の段階で、問題が起こり、トラブルになったという場合には、要件定義部分も解除できるのかという問題です。
これについて、裁判例では、すでに完了した工程について、ベンダ側の落ち度があれば、当該工程についての損害賠償も認める傾向にあります。
東京地裁平成24年3月29日判決では、個別契約に基づいて支払った費用を全額損害賠償の対象としているが、これは、企画・提案段階のパッケージソフトウェアの選定時点から、プロジェクトマネジメント義務違反が認定されている事例です。
一方で、東京高裁平成25年9月26日判決、東京地裁平成25年5月28日判決では、債務不履行や不法行為が成立した時点から遡って、過去に検収された個別契約の費用を損害賠償請求の対象とすることについては消極的な判断を示しました。
ユーザ側としては、過去に支払った費用の全額の支払いを求めて訴訟提起する場合には、すでに完了した工程でのベンダ側の落ち度をまず検討し、できる限り早い時点で、債務不履行又は不法行為が成立することを主張・立証することにより、認容される損害賠償額を増額する方向で検討すべきです。