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トラブル防止!システム・ソフトウェア開発の法的ポイントを徹底解説。

アプリ開発&トラブルの法律

トラブルが多い!システム・ソフトウェア開発会社が注意すべき法的ポイントを解説

システム・ソフトウェア開発は、トラブルの宝庫です。
形のないものだけに、ベンダ側、ユーザー側で、思い描いていたものに違いが生じ、トラブルが生じるのです。
そこで、今回はシステム・ソフトウェア開発の法的ポイントを徹底解説!
トラブルを未然に防止する、トラブルに対処するために、参考にしてください。

システム・ソフトウェア開発が途中でとん挫した ベンダ側、ユーザ側の法的責任は?

システム・ソフトウェア開発の現場では、開発が途中でとん挫することはよくあることです。
このときに、ベンダ側、ユーザー側のどちらの責任かという議論が起こります。
では、システム・ソフトウェア開発において、ベンダ側、ユーザー側にはどういった責任があるのでしょうか?
システム開発契約が途中でとん挫した?!ベンダ側、ユーザー側の法的責任はどうなる?

開発したのに検収してくれない システム・ソフトウェア開発における「納品」とは?

ベンダが開発して納品したにも関わらず、ユーザー側が支払ってくれない。
その理由をユーザー側に聞くと、不具合があるので、代金は支払えないと。
システム・ソフトウェア開発における「完成」・「納品」とはどういう場合をいうのでしょうか?
システム・ソフトウェアを納品したのに検収してくれません。報酬は請求できますか?

「追加費用だ」、「当初の仕様だ」 追加費用を請求するために必要なこととは

ベンダ側が、ユーザー側から当初の仕様とは異なる機能の開発依頼があり、
これに応じて開発し、追加の費用を請求すると、ユーザー側から断られた。
ベンダ側は、「当初の仕様にはないから、追加費用だ」
ユーザー側は、「当初の仕様の範囲内だ」 このようなトラブルを防ぐための対処法とは?
システム開発において、仕様変更による「追加費用」は請求できますか?

自社が開発したプログラムの知的財産権は、誰にある?

自社が開発したプログラム…当然自社に権利があると思いがちですが、そうとは限りません。
しっかりとした知的財産戦略を立てる必要があるのです。
システムのプログラムは著作権法で保護される?プログラムの特許権は取得するべき?

ベンダとユーザーの紛争勃発 損害賠償の範囲って、どこまで?

ベンダ側とユーザー側で、紛争が勃発したときに、損害賠償という話になります。
しかし、システム・ソフトウェア開発は形がないもの。 損賠賠償の範囲とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?
システム開発訴訟における損害賠償責任って、どこまでの範囲ですか?

システム・ソフトウェア開発訴訟 裁判ってどのように進むのだろう

最終的に、ベンダ側、ユーザー側が交渉決裂して、裁判になったときに、実際の裁判ってどのように進むのでしょうか。
システム・ソフトウェア開発訴訟特有の難しさがあるのです。
弁護士が明かす!システム開発の契約トラブルによる裁判・訴訟の現実。