システム・ソフトウェア開発は、トラブルの宝庫です。
形のないものだけに、ベンダ側、ユーザー側で、思い描いていたものに違いが生じ、トラブルが生じるのです。
そこで、今回はシステム・ソフトウェア開発の法的ポイントを徹底解説!
トラブルを未然に防止する、トラブルに対処するために、参考にしてください。
システム・ソフトウェア開発の現場では、開発が途中でとん挫することはよくあることです。
このときに、ベンダ側、ユーザー側のどちらの責任かという議論が起こります。
では、システム・ソフトウェア開発において、ベンダ側、ユーザー側にはどういった責任があるのでしょうか?
システム開発契約が途中でとん挫した?!ベンダ側、ユーザー側の法的責任はどうなる?
ベンダが開発して納品したにも関わらず、ユーザー側が支払ってくれない。
その理由をユーザー側に聞くと、不具合があるので、代金は支払えないと。
システム・ソフトウェア開発における「完成」・「納品」とはどういう場合をいうのでしょうか?
システム・ソフトウェアを納品したのに検収してくれません。報酬は請求できますか?
ベンダ側が、ユーザー側から当初の仕様とは異なる機能の開発依頼があり、
これに応じて開発し、追加の費用を請求すると、ユーザー側から断られた。
ベンダ側は、「当初の仕様にはないから、追加費用だ」
ユーザー側は、「当初の仕様の範囲内だ」 このようなトラブルを防ぐための対処法とは?
システム開発において、仕様変更による「追加費用」は請求できますか?
自社が開発したプログラム…当然自社に権利があると思いがちですが、そうとは限りません。
しっかりとした知的財産戦略を立てる必要があるのです。
システムのプログラムは著作権法で保護される?プログラムの特許権は取得するべき?
ベンダ側とユーザー側で、紛争が勃発したときに、損害賠償という話になります。
しかし、システム・ソフトウェア開発は形がないもの。 損賠賠償の範囲とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?
システム開発訴訟における損害賠償責任って、どこまでの範囲ですか?
最終的に、ベンダ側、ユーザー側が交渉決裂して、裁判になったときに、実際の裁判ってどのように進むのでしょうか。
システム・ソフトウェア開発訴訟特有の難しさがあるのです。
弁護士が明かす!システム開発の契約トラブルによる裁判・訴訟の現実。