システム開発において、争点がなるのが、著作権の問題。ユーザー側とベンダ側のどちらが、著作権を取るのか…契約交渉は難航する場合があります。
システム開発の著作権とは一体、どういう権利なのでしょうか?
よく、ユーザー側の方から「著作権を移転させないと、システム・プログラムが使えないんですよね」という声を耳にします。
しかし、これは誤解です!
ベンダ側から作ってもらったシステムをユーザとして使用するだけであれば,実は著作権を移転させなくとも問題はないのです。プログラムを単純に実行するだけであれば、著作権を移転させる必要はありません。
また、ユーザーは自己利用の目的であれば,システム・プログラムの複製あるいは翻案(修正)は著作権者の許諾がなくてもできるのです(著作権法47条の3)。
こうしてみると,ユーザー側として,ベンダ側から著作権を移転させなくとも困る場面はそれほど多くないといえます。
ただ、ユーザー側にシステム・プログラムに著作権を譲渡していないと、制作したプログラムを改良し、別のプログラムを作って、他者に配布するなどのことができなくなります。
著作権がないと、利用が制限されることは確かです。
一方、ベンダ側としては、著作権をユーザー側に移転してしまうと、開発したシステムを別のユーザに対して提供することができなくなってしまいます。つまり横展開できなくなってしまうのです。
そうすると、ベンダ側としては、開発が非効率になり、価格競争力がなくなってしまうことになります。
ただ、特定のユーザーにカスタマイズしたものであれば、ベンダ側としても著作権を譲渡してしまい、その分開発費を上乗せしてもらうなどの交渉をしてもいいかもしれません。
以上のように、著作権が譲渡した場合、著作権が帰属した場合に何ができるのかを理解し、正しい契約交渉をしましょう!