現在、内閣府の消費者委員会と特定商取引法専門調査会で、特定商取引法と消費者契約法の改正に向けての検討が行われています。
特定取引法と消費者契約法といえば、インターネットビジネスにとっては切っても切り離せない大事な法律です。
これらの法律が改正されれば、ウェブサービス事業者は大きな影響を受けることになり、改正された内容をもとに、サービスを設計しなければならなくなります。
そこで、現在、どのような改正作業が行われているか、見ていきましょう!
現在の消費者契約法では、「不当勧誘」があった場合には、契約が取り消せると規定されています。
そして、不当勧誘とは、以下の4つの類型をいいます。
現在の法律では、不特定多数向けの「広告」(チラシ・パンフレット、ウェブサイト、インターネット広告など)については、この「不当勧誘」の対象外とされていたのですが、今回の改正のための検討会では、「広告」も「不当勧誘」に当たるようにする方向で議論が進められています。
この改正が実現すると、ECサイト事業者などは、ウェブサイトの表記など、今よりも厳しく吟味しなければ、契約が取り消されるリスクがあります。
特定商取引法でも、誇大広告がなされた場合には、契約の相手方に取消権が付与するという方向で議論が進んでいます。
どこまでの表現をしたら、「誇大広告」となるかについては、明確な基準はなく、ケースバイケースの判断が求められることになりますが、ウェブサイトでの商品・サービスの紹介の表現は、今まで以上に注意が必要になるかもしれません。
以上の改正作業は、まだ法改正がなされてわけではなく、改正に向けて議論の段階なので、正式に導入されるか決まったわけではりません。
しかし、現在上記のような方向で議論がされていることは確かです。ウェブサービス事業者として大事なことは、IT法務の最新の情報をキャッチアップし、いつでも対応にできるようにしておくことなのです!