IT・ウェブ企業の法律相談を受けていて、多いのが「労働問題」です。特に、元従業員から、未払残業代の請求をされたという事案は多いのです。
IT・ウェブ企業は、労働時間も長く残業代も多くなってしまいがち…そこで、今回は、事前にできる未払残業代を対策をお話しします。
そもそも、企業が労働者に残業代を支払わなければならないのは、労働者が会社の残業命令に従って残業を行った場合です。労働者が勝手に残業をした場合については、残業代を支払う必要はないのが原則です。
しかし、実際の裁判では、従業員が勝手に会社に残っている場合でも、その時間についての残業代の請求が認められるという事例が数多くあります。
従業員が、仕事せずにダラダラと残っているだけでも、会社は残業代を支払わなければならない可能性が高いのです。
この残業時間については、会社側が把握していないと、従業員側の主張する「残業時間」が認められてしまう可能性が高くなります。
会社は、従業員の「労働時間把握義務」があるとされており、これが行われていないということは、従業員の言い分での残業時間での主張が通ってしまうということなのです。
未払残業代の裁判になったときに、従業員の残業時間についての証拠となるのが、タイムカードや業務日報です。
なので、タイムカードなどの労働時間を管理するツールを導入していない場合には、会社として導入を検討した方がよいです。
また、タイムカードを導入している企業でも、従業員に任せっぱなしにしていると、就業開始前にタイムカードを打刻したり、終業時刻後にタイムカードを打刻しているなどが横行してしまう可能性があります。
実態はどうあれ、タイムカードに打刻されてしまうと、それが労働時間とされてしまうのです。
業務日報の場合も同様に、業務日報に記載された労働時間が、実際の労働時間よりも長い場合であっても、業務日報に記載されている労働時間が、裁判では認められてしまう可能性があります。
このような事態を防ぐために、会社としては、従業員の労働管理を徹底する必要があります。
IT企業経営者は、タイムカードや業務日報をきちんとチェックして、実際の始業時刻前または後にタイムカードを打刻していたりする場合には、日々指導してこれをやめさせるべきです。
日本では、労働事件において、労働者に有利にできていて、経営者は圧倒的に不利な状況にあるのが現状です。 経営者は、問題が起こってから対応したのでは、必ず負けます。 事前に対処、予防しておきましょう!