IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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「SNS」と「利用規約」

最近のウェブサービスでは、

ユーザーがコンテンツをアップロードし、

シェアする機能を備えているものが多くなっています。

SNSは、その最たるものです。

 

・面白い投稿・コンテンツを集めて、

別途有料課金するサービスを始める

・ユーザーの投稿を書籍化する

このように…ユーザーが投稿したコンテンツを、

事業者側で利用してビジネスを展開することは

できるのでしょうか。

コンテンツが命!

あるユーザーが、SNSに投稿をした場合…

その投稿の著作権は、

ユーザーに帰属します。

ユーザーに著作権があるということは…

他の誰かが、勝手にコピーしたり、

改変したりすることは、できないのです!

勝手にお祝いされても…(^^ゞ

なので…自社サービス内に書きこまれた

投稿やコンテンツは、 ユーザーの許諾なく、

事業者が勝手に使用することはできません!

そこで、事業者側の方で、

ユーザーが投稿した書き込みを

使用したい場合には、

利用規約などで、

①ユーザーの著作権を

無制限・無償で利用する許諾を取る

②著作権を譲渡してもらう

規定を定めておくことが必要です。

例えば…以下のような条項が考えられます。

**************************

<条項例>
ユーザーは、本サービスを利用して

投稿その他送信するコンテンツ

(文章、画像、動画その他のデータを含むがこれらに限らない)

について、その著作物に関する全ての権利

(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)

を投稿その他送信時に、当社に対し無償で譲渡します。

****************************

このような条項を利用規約に入れておき、

ユーザーから同意を得られれば、

ユーザーが投稿したコンテンツを、

独占的に利用できるようになります。

この手相の人は、
独占欲が強くやきもちやきで
異性を束縛してしまう人らしい…(^^ゞ

ふふふっ…これで完璧 ( ̄▽ ̄)

と思われたそこのあなた!

本当にそうでしょうか…?

この規定、ユーザーの立場に立ってみると、

ユーザーはどう感じるでしょうか…。

続きは、次回に…(_)ゞ