コンペなどのプレゼンテーションで、さまざまな企画やアイデアが出されると思いますが、そのアイデアが盗用されてしまうのでは?と不安に思うことがあるかと思います。
プレゼンの内容や提案したアイディアは著作権などで保護をして盗用されないようにすることはできるのでしょうか。
この記事の目次
著作権や知的財産権で、企画やアイデアを保護できるのかどうかが気になる方が多いですが、企画やアイデア自体も著作権は認められないというのが現状です。
あくまでもコンテンツとして表現されているもののみが著作権の対象となるので、いわゆる企画ベースやアイデアベースのものは著作権では保護されません。
ビジネスモデル特許を取ればよいのでは?という方がいらっしゃいます。
ですが、ビジネスモデル特許は、ビジネスモデル自体を保護するものではありません。ビジネスモデルと新しい技術をセットで、特許申請をして、保護されるものです。
ビジネスモデルやアイデアを保護するものではないので、注意しましょう!
自分が温めてきた企画やアイデアを守るためにはどうするかというと、契約で縛りましょう。
NDAといわれる秘密保持契約を結ぶことで「これからお話しするアイデアについては誰にも話さないでください、流用しないでください」としておきます。
秘密保持契約とは、契約当事者の秘密情報をちゃんと管理して、漏洩しないようにすること義務付けるものです。本格的な契約や交渉が始まる前に、とりあえず秘密保持契約を巻いておきましょうという形でも使われたりします。
秘密保持契約で企画やアイディアを守るためには、以下のの4点を明確にしておくことが重要です。
自社の有益な情報を出すようなケースでは不正競争防止法の営業秘密にあたる場合は法律で保護されます。
不正競争防止法の営業秘密とは、企業にとって重要な情報で、後ほど説明する通り一定の要件を満たす情報のことを言います。
営業秘密については秘密管理性などのさまざまな要件がありますが、生産方法・販売方法・事業活動に有用な技術上の情報が外部にもれた場合は差し止めなども可能です。
営業秘密を侵害している場合には差し止め請求だけでなく、損害賠償請求もできるのでこのような対応も考えられるかと思います。
ただ、営業秘密として認められるためには、きちんと秘密として保護しておくことが必要になるので注意が必要です。
営業秘密は、自社がこれは、「営業秘密だ!」と思えばいいのではなく、法律上以下の要件を満たす必要があります。
このうち、特に重要なものが、①秘密として管理されていること(秘密管理性)です。
大事な情報だったら、社内で秘密に管理しておきましょう!ということで、そういう情報であれば営業秘密として保護しましょうというものです。
秘密に管理するというのは、具体的にいうと以下のようなことです。
電子媒体の情報であれば、以下のようなことをしておきましょう。
他にも「文書管理規定を作成」「秘密情報の収納・保管・廃棄方法を規定」「営業秘密の取扱者を限定しておく」など、第三者から客観的にみても、その情報が秘密として管理されている必要があります!
あくまでも企画やアイデア自体は著作権では保護されないので、企画やアイデアを守るためにはNDA契約を結ぶ、自社で情報管理をするなどの方法をしっかりととるようにしてください。
さらにコンペやプレゼンを通して自社の企画やアイディアを盗まれないように、法律の専門家から事前にアドバイスを受けることもお勧めします。
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