IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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ウェブサイト担当者必見!サイト上に、有名人の写真を載せていいの?

有名人画像を、ウェブサイトに載せていいのか?

だから、自社のウェブサイトには、

●●ちゃんの写真で埋めつくすんだ!

というそこのあなた!

…やめてください(  ̄0 ̄)/”ピシ!!

「俺の●●ちゃんの何がいけないんだー!!」

という声が聞こえてきそうですが…

ヲタ芸は、一種の芸術だと思います!

●●ちゃんが悪いのではなくて…

有名人・芸能人の写真を自社のウェブサイトに載せるのが、まずいのです!

なぜなら…有名人や芸能人には、

「パブリシティ権」があるから!

パブリシティ権とは?

芸能人って…有名人や影響力がありますよね!

芸能人がおススメする商品とかお店が流行ったり…

(ペニーオークションは、その典型例です…。(^^ゞ)

つまり、有名人・著名人には、顧客吸引力・販売促進効果があるわけです!

驚異の吸引力!!!

その顧客吸引力・販売促進効果は、

その芸能人が握手会・総選挙などを潜り抜け、

人から認知されるようになり、勝ち取ったもの…。

なので…その人のもつ顧客吸引力・販売促進効果によって生じる経済的利益は、

その芸能人が独占するべきだというわけです。

延々と握手をするアイドル…
プロ意識に本当に頭が下がりますm(__)m

つまり…「推しメン」っていうぐらいで、

●●ちゃんのもつ顧客吸引力・

販売促進効果を使うんじゃねーよ!

ってわけです(^^ゞ

パブリシティ権…裁判例でも、認められている。

実際にも、パブリシティ権が

認められた裁判例があるのです。

なので、自社のウェブサイトに、

芸能人・有名人の写真を無断で載せることは

絶対にやめてください(  ̄0 ̄)/”ピシ!!

要チェックや!!!

有名人の写真をウェブサイトに載せた結果…

実際、私のところに来た相談で、

あるアイドルの写真を無断でサイトに掲載して、

数百万円の金額を請求された例があります。

今は、エンタメ業界も不況で厳しくなっているので、

権利関係にはうるさくなっています!

大好きなアイドルを想うあまり、訴えられたなんて

悲しすぎます…Σ( ̄ロ ̄lll)

気を付けてくださいね~