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改正民法における業務委託契約(請負契約)における瑕疵担保責任の条項案のポイント【2022年7月加筆】

IT企業のための法律

改正民法は2020年4月1日に施行!

話題になった民法改正は、2020年4月1日に施行されます。
施行まで1年を切ったので、各企業は、契約書の変更の準備しているところも多いかと思います。

代表弁護士の中野は、東京弁護士会・法曹親和会の改正民法プロジェクトチームのメンバーであり、改正民法についての著書(改正民法(債権法)の要点解説)もあります。

今回は、民法改正に伴う業務委託契約書の改正ポイントをチェックしていきましょう!

参考記事:改正民法によるIT企業・システム開発への影響とは。

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瑕疵担保責任の規定

改正民法では、法律上「瑕疵」という用語を使われなくなりました。

現状の契約条項には、法律に合わせて「瑕疵担保」という条項があると思いますが、改正法施行後も契約実務で「瑕疵」との用語を使うことが禁止されているわけではありません。

しかし、改正民法の適用場面と契約条項の適用場面を整合させる観点からは、契約条項の文言も「種類、品質または数量に関して契約内容との不適合」などの用語に置き換えることを検討すべきでしょう。

また、現在の民法では、仕事の目的物に瑕疵があった場合、請負人は、仕事の完成前は債務不履行責任、仕事の完成後は瑕疵担保責任を負うとされていましたが、改正法施行後は、仕事の完成前後を問わず債務不履行責任を負うことになります

次に、注文者には、請求できる手段として、現行民法で認められていた修理、損害賠償、解除に加え、改正民法で不足分・代替物の請求、代金減額についても認められることになりました。

改正民法で加えられた注文者が、請求できる手段手段については、ら注文者からすれば、契約不適合の場合における注文者の権利を契約で限定していると解釈されることのないよう、請求できる手段については、改正民法で可能な手段は、全て規定しておくべきです

条項例

第○条(契約不適合責任)

1.委託者は、引渡しを受けた本件製品が種類、品質または数量に関 して本契約の目的に適合しないときは、受託者に対し、修補、代替 物もしくは不足物の引渡し、損害賠償または代金の減額を請求することができる。

請求できる手段の制限

請負人(受託者)としては、民法上の請求できる手段のうち、いくつかの手段を除外したい場合には、契約条項から削除する必要があります。

また、改正民法では、請求できる手段のうちいずれをとるかは、注文者に選択権があるとされています。

よって、請負人としては、請求できる手段に優先順位をつけるなどの方法が考えられます

第○条(契約不適合責任)

1.受託者は、委託者から、引き渡した本件製品が種類、品質または数 量に関して本契約の目的に適合しない旨の通知を受領した場合 で、本件製品の修補が可能なとき(受託者が修補に過分な費用を 要すると判断する場合を除く)は、本件製品を修補するものとする。 本件製品の修補が不可能なとき(受託者が修補に過分な費用を 要すると判断する場合を含む)は、委託者は、本契約を解除することができるものとし、損害賠償および本件製品の代金の減額は請 求することができないものとする。

帰責事由について

さらに、請負人(受託者)としては、現行民法下では、無過失でも瑕疵担保責任として損害賠償責任を負っていたところ、改正民法では、帰責事由がある場合にのみ債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになりました。

いかなる救済手段をとるかという点について、請負人(受託者)側に一義的な選択権がない場合、損害賠償責任を負う場面を限定しておくべきです。

第○条(契約不適合責任)

受託者は、委託者から、引き渡した本件製品が種類、品質または数量に関して本契約の目的 に適合しない旨の通知を受領したときは、委託者の指示に従い、委託者に対して代替物もしく は不足物の引渡しまたは損害賠償(受託者の責めに帰すべき事由があるときに限る)を行う。

通知について

請負人(受託者)としては、現行民法下では、無過失でも瑕疵担保責任として損害賠償責任を負っていたところ、改正民法では、帰責事由がある場合にのみ債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになりました

現行の民法では、1 年以内に、瑕疵の修補もしくは損害賠償の請求または契約の解除を行う必要があったが、改正民法では、数量不足の場合を除き、不適合を知った時から 1 年以内に不適合の事実を「通知」すればよいとされています。

よって、注文者としては、改正民法の条文に沿った内容に文言を変更することが望ましいでしょう。

第○条(契約不適合責任)

委託者は、引渡しを受けた本件製品が種類または品質に関して本契約の目的に適合し ない場合、当該不適合を知った時から1年以内に、その旨を受託者に通知しないときは、 前項の請求を行うことができない

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