健康食品については、法律によって、様々な規制がかけられています。そこで、健康食品の法律を解説していきましょう。
栄養食品食品は、食品表示法で規定されています。
食品表示法では、栄養機能食品とは、食生活において一定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分の機能の表示をする食品をいいます。
例えば、栄養成分の名称がビタミンCである場合ビタミンCを表示した上で、食品表示基準で定められた機能「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」が表示可能となります。
栄養機能食品として販売するためには、以下の条件を満たす必要があります。
特定保健用食品は、健康増進法に規定されているものです。
特定保健用食品とは、健康増進法第 26条第 1項に基づいて特定の保健の用途を表示するために許可又は健康増進法第 29条の承認を受けた食品であり、「トクホ」と呼ばれているものです。
特定の保健の用途に該当するかどうかは、「特定保健用食品に関する質疑応答集」に記載されています。
法律上、「特定の保健の用途の表示」に該当するかどうかは、以下の条件に合致するかどうかにより判断されます。
この特定保健用食品は、個々の製品ごとに許可を受けて、保健の効果を制限内で表示できます。
具体的には、許可を得たものとしては、以下のものがあります。
特定保健用食品は、許可された表示を行うことができます。しかし、表示が誇大表示となれば、これは、法律違反として、勧告等がされる可能性があります。
例えば、以下のようなものがあります
機能性表示食品は、食品表示法で規定されているものです。
機能性表示食品とは、事業者の責任において、機能性を表示できる食品であり、科学的根拠に基づくために、安全性及び機能性に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る食品です。あくまで、届け出によるもので、国から許可を得たものです。
国から許可を得ている物ではないため、届けられた内容については、消費者庁のホームページで公開されます。
機能性表示食品は、必要な事項の届出は、販売日の60日前までに行わなければなりません。
機能性表示食品は、届け出た機能性等に関する表示を行うことができるが、省略簡略化することによって誇大表示等になるおそれがあります。
食品関連事業者が、食品表示基準に違反し、著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い又は行うおそれがある場合、適格消費者団体は、行為の停止等を請求することができます。
特別用途食品は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行うものです。健康増進法などに規定されています。
特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません。
表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性を審査し、許可するものです。許可基準があるものについてはその基準に従い許可の有無が判断されます。