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健康食品の広告は、薬機法の規定を遵守する必要があります。
健康食品で規制の対象となる「広告」の注意点。虚偽誇大な表示は禁止!
では、健康食品の広告の内容規制について、みていきます。
法律上、規制の対象となる「広告」とは、以下の通りです。
新聞等で、特定の商品名を記載した記事を掲載することは、②の特定性と③の認知性の要件は満たす。
問題は、1の誘引性です。誘引性については、行為の体裁内容等を客観的にみて顧客誘引のための手段としての性質を有するかという客観的側面を考慮するとされています。
記事が、新聞等のメデイアが広告依頼者から依頼を受け、依頼者が費用を負担して、掲載をするような場合は、通常いわゆる記事風広告となり誘引性が認められる可能性が高いです。
また、特定の1種類の商品を紹介するような場合も同様です。
一方、現在の消費動向・消費傾向を読者に知らせるために、複数多種の商品を紹介しているような場合には、誘引性が認められない可能性もあります。
なお、ウェブサイト上に効能効果をうたった上で特定の商品を紹介し、商品が購入可能なホームページのリンクが貼ってあるような記事は誘引性が認められる可能性が高いです。
健康食品等に含まれる成分について、研究効果などを発表することは、法的に問題はありません。
健康食品等に含まれる成分について、研究所等の機関が当該成分の効能効果等について研究を行い、研究効果を発表することは、法的に問題はありません。
ただし、特定の商品パッケージに、研究結果が表示されている場合には「そこに記載された様々な効用に関心を抱いた顧客は必然的に被告商品の購入を勧誘されるという仕組みが取られているのであるから、研究会チラシの記載を被告商品の品質に関する表示とみなければならないのである。」として、研究結果部分も「広告」とされるとされた裁判例があります。
健康食品等などの「広告」は、消費者契約法上の「勧誘」に当たるかというのが、問題になります。
消費者契約法に当たる場合には、不実告知等があった場合には、利用者は、契約を取り消し、支払った代金の返金を請求することができます。
また、適格消費者団体は、事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防等の請求ができます。
この点について、新聞広告などでのチラシの配布について、判例は、以下の通り、消費者契約法上の「勧誘」に当たる場合があると判示しました(最高裁判例平成29年1月24日)
事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。
この判決では、不特定多数の広告について、どのような場合に「勧誘」に当たるかは具体的には判断していません。この点については、今後の事例を見ていく必要があります。
不特定多数の利用者への広告であっても、効果効能が記載されてしまっているものについては、消費者契約法上の「勧誘」とされる可能性が高いことに注意が必要です。