幸彦:「恵美子…俺と結婚してくれ」
恵美子:「うん…不束者ですが、よろしくお願いします」
Can you celebrate?Can you kiss me tonight?♪
(Can you celebrate?/安室奈美恵)
これで、この二人の間には、「婚約」という契約が成立しました。
今までの人生で幸せの絶頂にいる二人…
その二人に水を差すようですが…これによって、幸彦と恵美子には、
①誠実に交際し,やがて婚姻を成立させるように努めるべき義務
②貞操を維持する義務(要するに「浮気しちゃいかん」という義務)
が生じます。ひょえ~Σ(゚Д゚ υ)
誠実さ…大事です!
よく、恋人同士で盛り上がって、
「結婚しよう」とかいう人がいるみたいですが…
法律的な観点から言えば…
むやみに使うべきではないです!
それはさておき…このように契約が成立すると…
契約の当事者に、義務(権利もですが)が発生します。
これは、IT企業の契約も同じ!
しかし、責任を負わなくていい場合があるんです!
それが…「免責条項」を定めた場合。
免責事項とは、このことについては、うちは責任を負わないよ!
ごめんね<(_ _)>ということを定めた条項です。
フリーウェアの利用規約でも、
第〇条(免責条項)
1 弊所は、利用者のPC利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。
2 弊所は本サイトの内容変更、中断、終了によって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
といった条項があると思います。これが、免責事項です。
事業者からすれば、免責条項は広く認められた方がいいですよね!
事業者としては、この規定だけで十分か、十分検討する必要があります。
後々トラブルになりそうなのであれば、免責条項を追加しないといけません。
事業者としては…
①ウェブサービスで、トラブルになりそうなところの特定
②追加する免責条項はないかの検討
が必要になります。
利用規約などに免責事項があった場合には、利用者としては注意が必要です。
後々トラブルになったとき、免責条項に規定されているから、責任負いません!
って言われたら、困っちゃいますよね…!
免責条項として挙げられている条項が本当にこれでいいのか
よくよく検討する必要があります。これはおかしい!というところがあったら…
そのサービスを利用しないということも考えないといけません!
「契約書?利用規約!?読むの面倒くさい…」と思ってすっ飛ばしてしまうと、
後で泣きをみることになりますよ~(ロ_ロ)ゞ