前回は、契約書のチェックポイントとして、
契約解除の条項を見ました。
その中で、気を付けるポイントは、
(1)契約解除権の主体
(誰が解除できるか)
(2)解除できる範囲
(どんなことしたら、相手から解除されるか。)
と書きました。
今回も、契約解除の条項で
気を付けるべきポイントの続きです。
あなたは、設立間もないベンチャー企業乙社です。
乙社の立場として、以下の条項のうち、
問題があるのは、どこでしょうか。
第〇条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
相手方はなんらの通知、催告を要せず即時に
本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(1) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、会社整理(任意整理を含む)開始、会社更正手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、又は解散に至ったとき。
(4) 営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡し、又はしようとしたとき。
(5) 本契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なお、その期間内に履行しないとき。
(6) 財産状態もしくは信用状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
何か難しい漢字多くて、訳分からないですよね~(^^ゞ
でも、「あきらめたら、そこで試合終了だよ…」
ごめんなさい…<(_ _)>
実は…この条項…
ウェブ上にある一般的な雛形なんです。
なので…法律的には何にも問題がありません!
だけど…乙社からしたら…検討しないと
いけない条項が多々あります。
例えば…乙社は 設立間もないベンチャー企業ですよね。
そうすると、財務基盤が非常に弱いですよね!
資金繰りの大変さは、経営者ならわかるはず…(^^ゞ
「会社にお金がな~い」という事態は、
日常茶飯事…。
そういう大変なときこそ、
売上が欲しいわけです!
乙社としては、
甲社との取引を何とかして継続したい
と思うわけです。
でも…
(6) 財産状態もしくは信用状態が悪化し、
又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
って、条項があります。
これってつまり、
「乙社にお金がなくなったら、甲は解除できますよ」
って、条項なんです…。
ひょえぇぇぇ((;゚Д゚).
私が乙社の立場だったら
(6)は削除したいところです。
(この後、甲社との交渉に
入るわけですが…(^^ゞ)
このように、契約書のチェックって、
法律的な観点も必要ですが、
一番大事なのは、
その会社に最適なものかどうか
契約書の雛形を鵜呑みにしてしまうと
思わぬ落とし穴があるかもしれません。
これで一安心…と思いきや…
まだ、ツッコミどころがあるのです。
続きは次回に(ロ_ロ)ゞ