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従業員の給料を減額したいという相談をよく受けます。
理由としては「パフォーマンスが悪い」「何か従業員がやらかしたので、他の従業員の手前、きちんと示しをつけたい」などです。
また、最近ではコロナの影響で会社の業績が落ちているので、給料の減額をしたいといったものです。
では、会社の判断で、従業員の給料を減額できるのでしょうか?
まず、原則として、会社の判断で、勝手に行うことはできません。給料は、労働者にとっては、一番重要な部分です。
あくまで給料は、両社の雇用契約で成り立っているので、契約変更のためには両者の合意が必要です。
これを会社側の判断で、一方的に滅額できないのが原則です。
仮に労働者の同意を得て行う場合でも、労働者の明確な意思が必要です。
同意を得て行う場合でも、その同意は労働者の自由意思に基づく明確なものであることを必要です。そのため書面で同意をもらうことは最低限必要となります。
会社では、成果主義に基づく給与体系になっている場合があります。
例えば、その職務について、一定期間ごとに評価を行い、賃金を決定するということは可能です。
その結果、給与が減額されるという取扱いはできます。ただ、このことを理由に給料の減額をするには、客観的で明確な基準が必要です。
このような基準もないのに、会社の一方的な判断で、給与の減額はできません。
成果主義による給与体系は、以下がポイントになります。
スタートアップやベンチャー企業で注意すべきは、明確な賃金規程が規定されておらず、その基準が曖昧なことが多い点です。
賃金規程の注意点は以下の通りです。
就業規則については、スタートアップ・ベンチャー企業は規定するのが面倒と思うかもしれませんが、いざというときに会社を守る武器になります。
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年俸制を採用している会社は、1年間はその額を約束する趣旨であることが多いです。
よって、年俸額で合意している場合は、年度の途中で一方的に会社側がそれを引き下げることは許されないのが原則です。
したがって、会社として、給与の見直しを、1年に一度ではなく、年度の途中で行いたい場合は、年俸制はそぐわないことになりますので、注意が必要です。
従業員が、違法行為や不正行為をした場合に、罰として減給することはできます。
これを懲戒処分といいます。しかし、その場合には、以下の2点に注意が必要です。
減給の総額が、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
例えば、月給20万円の人の場合は、1回当たり平均賃金の1日分の半額を超えてはならないので、1日分を1万円とした場合はその半額である5、000円を超えられないことになります。
また、就業規則に懲戒処分が規定されていれば、どんな場合でも会社判断で、懲戒処分ができるわけではありません。
公務員の懲戒処分について定める人事院の「懲戒処分の指針について」では、以下の2点が規定されています。
また、懲戒処分は一事案につき一回が原則ですので、上記の規定は翌月以降も継続して給与を減額することはできないことに注意が必要です。