皆様も、心に残る名曲って、ありますよね?
私は、ミスチルが大好き!
特に、「終わりなき旅」という曲の
「高ければ高い壁の方が 登った時気持ちいいもんな♪」
という歌詞には、司法試験受験時代、大いに励まされました。
「壁を上ったとき」は、うれしかったです♪
ん!?ちょっと待って!
思い出に残った歌詞があるのはいいんですけど…
SNSやブログに歌詞を無断で載せていいのでしょうか?
著作権とかの問題になるのでしょうか?
結論からいうと…
著作権侵害になりえます!
楽曲の歌詞は、立派な「著作物」なので…
SNSやブログなどに無断で掲載することは、
著作権違反となるのです。
そうだったのかー!
しかし…著作権法32条1項では、
「公表された著作物は、引用して利用することが出来る」として、
「引用」と言える場合には、著作権者の許諾なく、
SNSやブログなどに載せていいとされているのです。
では、どういった場合に、「引用」と言えるのでしょうか。
SNSやブログなどのソーシャルメディアで、
引用が問題となった事例はないのですが、
従前の判例からすると、
①明瞭区分性
②主従関係
がポイントになります。
①明瞭区分性とは
自分の文章と他人の著作物を明確に区別する。ということ
例えば、
・歌詞の部分をきちんとカッコで括る
・出典を明らかにする
などが必要です。
きっちり分けましょう!
②主従関係
自分の文章と他人の著作物との間で、
「質」と「量」とも、
自分の文章が「主」、
他人の著作物が「従」
という関係にあることが必要です。
主従関係は、大事です!
この点、どの程度の分量であれば許されるのかは、
明確な基準はありません。
ただ、量的なことでいえば、歌詞の引用が全体の半分以上であると、
主従関係の要件を満たさない可能性が高くなります。
このほかにも、
③利用目的、著作権者への影響
なども考慮している判例もあります。
例えば…他人の著作物を引用して、お金儲けしている場合
などは、アウトとされる可能性が高いですね…。
このように、色々な要素を考慮して、適法違法が判断されるのです。
SNSやブログは、誰もが発信できるメディアです。
知らない間に、法律違反していた…
なんてことのないように押えるべき点は押さえておきましょう(ロ_ロ)ゞ