前回までで、ウェブサイト上で
商品やサービスを販売する場合には、
特商法の規定を守らないといけないと
書きました!
では、個人で
インターネットオークションに
商品を出品する場合も、
特商法の適用があるのでしょうか?
特定商取引法は、
「販売事業者」
を対象とする法律です。
なので…自分が、
「販売事業者」にあたるのかが
重要になってきます。
「業者」か「個人」か…
では、「販売事業者」とは、
どういう人をいうのか…
法律上は、
営利の意思をもって、
反復継続して取引を行う者
をいうとされています。
って…わかりづらいんですけど…(`・ω・´)
法律のわかりづらさ…
激おこぷんぷん丸レベルです(^_^;)
一つの指標となるのが、経済産業省から
「インターネットオークションにおける販売事業者にガイドライン」
が公表されています。
例えば、
・落札額の合計が過去1ヶ月に
100 万円以上である場合
・(CD・DVD・パソコン用ソフト)について、
同一の商品を一時点において
3点以上出品している場合
などなど。
ただ、これもあくまでも一つの指標です。
このガイドラインに
当てはまっていないからといって、
「販売事業者」にならないわけではない
ことに注意が必要です!
一つの指標
一般的にメーカーや型番が同一の商品を
複数出品している場合は、
「販売事業者」に該当する可能性が高い
ことに注意が必要です。
「販売事業者」に該当すれば、
特定商取引法の規定を守らないといけません!
特定商取引法には、
罰則もありますので、
注意して下さいね(ロ_ロ)ゞ