前回、ウェブサービスで、
商品やサービスを販売する場合には、
ウェブサイト上に、
特商法で規定されている
表示をする必要があると書きました。
そして、その表示の中で、
事業者にとって、重要なものは、
返品に関する特約
なのです!
なぜなら…「通信販売」においては、
商品到着後8日以内であれば、
消費者からの売買契約の
申し込みの撤回、解除
(返品に関わる費用(送料など)は
消費者自身が負担)
を可能となっているのです。
(これは、いわゆる「クーリングオフ」とは
別の制度です)
とすると…事業者としては、
「売れた―!!」と思って、
喜んでいたら、ユーザーさんから
「やっぱり、やーめた」と言われてしまう
可能性があるということです!
心変わりは悲しいもの…(´;ω;`)
しかし、これには例外があり…
事業者が、
返品の条件を予め明示していた場合は、
その条件が優先されます。
つまり、サイト上に
「該当商品については、不良品以外は返品ができません」
といった表示がされていれば、
原則、返品を不可とするのことができるのです!
返品、ちょっとまったぁ~
しかも…返品に関する特約定めておけば、安心…
というわけではなく!
返品に関する特約を
「ウェブサイトの明瞭な位置」と
「最終確認画面」
の2箇所に表示しなければなりません!
マスター、ウイスキー、ダブルで…
事業者としては、きちんとした
表示をすることにより、
返品リスクをなくしていくことが
大切なのです!
ちなみに…
「女の心変わり」リスクの無くし方を
誰か教えてください(ロ_ロ)ゞ