IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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ウェブサイトで、商品・サービスを売る~特定商取引法~(3)

前回、ウェブサービスで、

商品やサービスを販売する場合には、

ウェブサイト上に、

特商法で規定されている

表示をする必要があると書きました。

ウェブサイトで、商品・サービスを売る~特定商取引法~(1) 

ウェブサイトで、商品・サービスを売る~特定商取引法~(2)

そして、その表示の中で、

事業者にとって、重要なものは、

返品に関する特約

なのです!

なぜなら…「通信販売」においては、

商品到着後8日以内であれば、

消費者からの売買契約の

申し込みの撤回、解除

(返品に関わる費用(送料など)は

消費者自身が負担)

を可能となっているのです。

(これは、いわゆる「クーリングオフ」とは

 別の制度です)

とすると…事業者としては、

「売れた―!!」と思って、

喜んでいたら、ユーザーさんから

「やっぱり、やーめた」と言われてしまう

可能性があるということです!

心変わりは悲しいもの…(´;ω;`)

しかし、これには例外があり…

事業者が、

返品の条件を予め明示していた場合は、

その条件が優先されます。

つまり、サイト上に

「該当商品については、不良品以外は返品ができません」

といった表示がされていれば、

原則、返品を不可とするのことができるのです!

返品、ちょっとまったぁ~

しかも…返品に関する特約定めておけば、安心…

というわけではなく!

返品に関する特約を

「ウェブサイトの明瞭な位置」

「最終確認画面」

の2箇所に表示しなければなりません!

マスター、ウイスキー、ダブルで…

事業者としては、きちんとした

表示をすることにより、

返品リスクをなくしていくことが

大切なのです!

ちなみに…

「女の心変わり」リスクの無くし方を

誰か教えてください(_)ゞ