今、ペプシ・コーラの広告が話題に
なっているようです。
http://www.pepsi.co.jp/hikaku/index.html
ペプシネックスゼロと
コカ・コーラゼロと比べて、
ペプシネックスゼロが美味しいとの
回答が出たとの広告。
ペプシコーラ 公式サイトより引用
こんな堂々と、比較相手を名指しして、
広告する…なかなか刺激的な広告ですよね…( ̄◇ ̄;)
草食系の僕には、刺激が強いっす…。
この広告って、法律的に
オッケーなのでしょうか?
景品表示法第4条第1項は,
自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について,
競争事業者のものよりも,著しく優良又は有利であると
一般消費者に誤認される表示
などを不当表示として規制しています
ってことは…ダメなのでは…( ̄◇ ̄;)
やっちまったー?
ただ、消費者庁が出している
によると…
競争事業者の商品を比較すること自体ついて
禁止し、制限するものではない。
としています!
そして、適正な比較広告といえるためには、
以下の3つを満たす必要があるとしているのです。
① 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
② 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
③ 比較の方法が公正であること
今回のペプシの広告ですが、
広告を見る限り、きちんとした調査が
なされているようですし、
調査した数字が正確に反映されていれば、
①、②は満たします。
また、③についても、
「ペプシネックスゼロ」と
「コカ・コーラゼロ」とを
どちらが「美味しい」かという基準で
比較しているので、特に問題はない。
とすれば、今回のペプシの広告は、
景品表示法上は、違法とはならない
可能性が高いということになります。
景品表示法上は、問題がなくても…
「コカ・コーラゼロ」って、
名称を思いっきり出しているけど…
商標法上、問題ないの?
営業妨害で違法なんじゃないの?
なんて、ことも疑問に思うかもしれません。
この辺は、次回に(ロ_ロ)ゞ