IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
03-6263-0447
10:00~18:00(月~金)

IT弁護士が法律目線で読み解く「ペプシ」と「コカコーラ」の比較広告!

あるショッキングな広告

今、ペプシ・コーラの広告が話題に

なっているようです。

http://www.pepsi.co.jp/hikaku/index.html

ペプシネックスゼロと

コカ・コーラゼロと比べて、

ペプシネックスゼロが美味しいとの

回答が出たとの広告。

ペプシコーラ 公式サイトより引用

こんな比較広告あり?

こんな堂々と、比較相手を名指しして、

広告する…なかなか刺激的な広告ですよね…( ̄◇ ̄;)

草食系の僕には、刺激が強いっす…。

この広告って、法律的に

オッケーなのでしょうか?

景品表示法には…

景品表示法第4条第1項は,

自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について,

競争事業者のものよりも,著しく優良又は有利であると

一般消費者に誤認される表示

などを不当表示として規制しています

ってことは…ダメなのでは…( ̄◇ ̄;)

やっちまったー?

比較表示ガイドラインでは…

ただ、消費者庁が出している

「比較広告に関する景品表示法上の考え方」

によると…

競争事業者の商品を比較すること自体ついて

禁止し、制限するものではない。

としています!

そして、適正な比較広告といえるためには、

以下の3つを満たす必要があるとしているのです。

① 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること

② 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること

③ 比較の方法が公正であること

あなたの判定は!?

今回のペプシの広告ですが、

広告を見る限り、きちんとした調査が

なされているようですし、

調査した数字が正確に反映されていれば、

①、②は満たします。

また、③についても、

「ペプシネックスゼロ」と

「コカ・コーラゼロ」とを

どちらが「美味しい」かという基準で

比較しているので、特に問題はない。

とすれば、今回のペプシの広告は、

景品表示法上は、違法とはならない

可能性が高いということになります。

商標の問題は?営業妨害の問題は?

景品表示法上は、問題がなくても…

「コカ・コーラゼロ」って、

名称を思いっきり出しているけど…

商標法上、問題ないの?

営業妨害で違法なんじゃないの?

なんて、ことも疑問に思うかもしれません。

この辺は、次回に(_)ゞ