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仮想通貨・暗号通貨と資金決済法の「前払式支払手段」(電子マネー)との違い

現在、活況を呈している仮想通貨・デジタル通貨業界…私のところにも、今年に入って、仮想通貨・デジタル通貨関連の相談が増えています。

仮想通貨・デジタル通貨は、資金決済法の適用がない!?

以前のブログでも、仮想通貨・デジタル通貨の法規制について書きました。
ブログ記事:弁護士が語る!仮想通貨・デジタル通貨の法律・法規制の徹底理解

このブログ記事でも書いたように、現在の政府の方針は、仮想通貨・デジタル通貨を「通貨」ではなく、「価値記録」と定義し、資金決済法などの従来の法規制を適用しないというものです。

しかし、仮想通貨、デジタル通貨と名付ければ、なんらの法規制がないかといえばそんなことはありません。

前払式支払手段(電子マネー)との違いは?

自民党のIT戦略特命員会資金決済小委員会から出された中間報告によれば、

前払式支払手段(電子マネー)に該当するものを除き、「仮想通貨」・「暗号通貨」と呼ばれていたものを「価値記録」とし、「通貨」でも「物」でもない新たな分類とする

とされています。

つまり、資金決済法上の前払式支払手段に該当する場合には、従来通り、資金決済法の適用を受けることになるのです。

資金決済法上の前払式支払手段とは

資金決済法上の「前払式支払手段」とは、①②③を満たすものをいいます。

  1. 金額が証票、電子機器等に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること
  2. ①に記録された金額に応ずる対価を得て発行されていること
  3. 発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品を購入、借り受け、役務提供を受ける場合に、代価の弁済のために使用可能であること

例えば、ビットコインであれば、 採掘により発掘されるものであり、発行に際して対価の支払いもないので、②の要件を満たさず、また特定の発行者もいないとされているので、③の要件も満たしません。

よって、ビットコインは、資金決済法上の「前払式支払手段」には該当せず、「価値記録」として、従来の法規制が適用されないとしているのです。

前払式支払手段(電子マネー)か「価値記録」かの判断は慎重に

以上から、例えば自社で「仮想通貨」を発行し、その「仮想通貨」が自社及び自社の指定する者との間の商品の購入のための対価として使用できるとなると、これは「前払式支払手段」に該当する可能性があり、資金決済法の適用を受けることになります。

前払式支払手段(電子マネー)か「価値記録」かの判断は、専門的な判断が必要になります。
専門家の判断を取り入れつつ、ビジネスモデルを構築しましょう!