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「キャバクラ版Uber」のLIONは法律的にどうなの?【出会い系アプリと法律】【2021年12月加筆】

男女の出会いをマッチング「キャバクラ版Uber」のLION
「いつでもどこでもすぐに合コンができる」というキャッチフレーズで、サービスをスタートした「LION Project」
そのサービスの中身は、「注文をしたら最短30分で女子がご指定のお店にくる」という手軽さから、「キャバクラ版Uber」とも称されているサービスです。
具体的な流れは、以下の通りです。
- 主に男性が会員登録をして、画面に現れた「女性を呼ぶ」ボタンをタップト
- 女子が到着して飲み会スタート
- 飲み会終了後クレジットカード決済
しかし、このサービスですが、そもそも法律的に大丈夫なのかと指摘されています。
「リリース前に法的確認している」ーーキャバクラ版UberのLION Project、代表の五十君氏が違法行為の指摘に回答
キャバクラ版Uberとありますが、キャバクラといえば、関係してくる法律は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)です。
それでは、「LION Project」は、風営法上、どのような問題が生じるのでしょうか?
風営法の「風俗営業」に当たるか
風営法は、サービスが「風俗営業」に当たる場合に、規制が適用されます。風営法の「風俗営業」とは、次のような営業形態を指します。
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
この「その他設備を設け」とは、客に遊興と飲食をさせる営業を営むに足りると客観的に認め られる物的設備及び備品を設けていることを指すとされています。
平成28年2月1日付「風俗営業等の規 制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」
この点、本件については、アプリ上でユーザーのマッチングをするものであるから、「その他設備を設け」には当たらず、法律上の風俗営業には該当しないことになります。
風営法上の「接客業務受託営業」に当たるか
また、風営法上の「接客業務受託営業」に該当する場合にも、風営法の適用を受けることになります。
風営法上の「接客業務受託営業」の定義は、以下の通りです。
専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
- 接待飲食等営業
- 店舗型性風俗特殊営業
- 特定遊興飲食店営業
- 飲食店営業
特定のお店から委託を受けて、コンパニオンの派遣などを行う場合が、これに当たります。
「委託を受けて」という解釈ですが、上記お店の依頼に基づきという趣旨であるとされ、請負契約、 準委任契約、労働者派遣契約などの契約形態を問わないとされています。
「平成28年2月1日 付「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」
上記のように、本件サービス事業者とお店との関係性が問題となってくるのです。
本件サービスとお店との関係は、サイトなどからは分かりませんが、お店から依頼がされている、お店との間で金銭のやり取りがある(紹介料など)場合には、「委託を受けて」という要件に該当し、「接客業務受託営業」に該当し、風営法の適用がある可能性があるのです。
新サービスは法的チェックが必要!
このような指摘を受けて、運営会社であるハイパーエイト代表は、「サービスの開始時に法的なチェックを受けており、違法性はない」と述べています。
しかし、上記のような指摘が受けてしまうところに、新規サービスの法律面の難しさがあります。
新規サービスをリリースする場合には、法律面にも十分に注意するようにしましょう。