権力より、愛だろ!
はい!そう思います!
と、これは僕の意見ではなく…(^^ゞ
言わずとしれたトヨタの新型クラウンのキャッチコピーですね!
赤メガネとしては、要チェックや!
そう…事業を行う上で欠かせないのが、広告です!
商品やサービスを売るときには、、
セールスレターやキャッチコピーでいかに相手の心を
キャッチできるかということが、重要になっていきますよね~。
特にwebの世界では、広告の敷居が低いため、ライバルも多い…。
よし!自分もキャッチ―なコピーを考えるぜ( ̄ ̄▽ ̄ ̄)
と思ったそこのあなた!
ちょ、ちょ、ちょっと、待ってもらっていいですか!
どんな宣伝文句をつけていいかというとそんなことはないんです!
一定の規制があるんですね…。
ダメと言われると、行きたくなるのが
人間の性…(^^ゞ
ウェブサイト上で商品・サービスの
広告する場合には、気を付けたいのが、
景品表示法という法律!
そんな中、一発アウトなのが、誇大広告!
誇大広告とは以下のような広告をいいます。
(1)著しく事実に相違する表示
(2)実際のものより著しく優良であり、
もしくは有利であると人を誤認させる表示
つまり…
「ウソや誇張など、人に誤解を与える表現はだめよ!」
ということです(;´゚д゚)ゞ・゚・
正直に告白すると、
むしろかわいい(^O^)
以下、具体例を挙げておきます!
<具体例>
①セキュリティソフトについて、
実際にはすべてのウィルスに対応していないにもかかわらず、
「すべてのウィルスに対応し、かつ一〇〇%の発見率」
と表示すること。
②通常価格38万円 特価13万8000円」と表示しているが、
「通常価格」と称する価格は、通常販売された実績のない価格であった場合
などなど…
うっかりこのような表記をしてしまうと、
業務改善命令や業務停止命令、
はたまた罰則が課される恐れがあります(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
このような命令が出されると、インターネット事業者としては、致命的です…。
顧客からの信用もなくなりますし…。
イエローカードじゃすまないかもかも…(^^ゞ
特にインターネットの分野では、広告の敷居が低い分、
表現が過熱してしまう傾向にあることから、
取り締まる側(消費者庁や公正取引委員会など)も躍起になっています!
うっかりミスは許されません!
自分の作ったセールスレターが法律的に許されるのか、
慎重に確認しましょう(ロ_ロ)ゞ