IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
03-6263-0447
10:00~18:00(月~金)

ウェブサービス事業者必見!ウェブサービスの広告~景品表示法~

ウェブサービス広告の規制

権力より、愛だろ!

はい!そう思います!

と、これは僕の意見ではなく…(^^ゞ

言わずとしれたトヨタの新型クラウンのキャッチコピーですね!

赤メガネとしては、要チェックや!

そう…事業を行う上で欠かせないのが、広告です!

商品やサービスを売るときには、、

セールスレターキャッチコピーでいかに相手の心を

キャッチできるかということが、重要になっていきますよね~。

特にwebの世界では、広告の敷居が低いため、ライバルも多い…。

よし!自分もキャッチ―なコピーを考えるぜ( ̄ ̄▽ ̄ ̄)

と思ったそこのあなた!

ちょ、ちょ、ちょっと、待ってもらっていいですか!

どんな宣伝文句をつけていいかというとそんなことはないんです!

一定の規制があるんですね…。

ダメと言われると、行きたくなるのが
人間の性…(^^ゞ

景品表示法とは?

ウェブサイト上で商品・サービスの

広告する場合には、気を付けたいのが、

景品表示法という法律!

そんな中、一発アウトなのが、誇大広告!

誇大広告とは以下のような広告をいいます。

(1)著しく事実に相違する表示

(2)実際のものより著しく優良であり、

   もしくは有利であると人を誤認させる表示

つまり…

「ウソや誇張など、人に誤解を与える表現はだめよ!」

ということです(;´゚д゚)ゞ・゚・

正直に告白すると、
むしろかわいい(^O^)

以下、具体例を挙げておきます!

ウェブサイトの表現、法的にアウトorセーフ?

<具体例>

①セキュリティソフトについて、

実際にはすべてのウィルスに対応していないにもかかわらず、

「すべてのウィルスに対応し、かつ一〇〇%の発見率」

と表示すること。

②通常価格38万円  特価13万8000円」と表示しているが、

「通常価格」と称する価格は、通常販売された実績のない価格であった場合

などなど…

うっかりこのような表記をしてしまうと、

業務改善命令や業務停止命令

はたまた罰則が課される恐れがあります(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!

このような命令が出されると、インターネット事業者としては、致命的です…。

顧客からの信用もなくなりますし…。

イエローカードじゃすまないかもかも…(^^ゞ

景品表示法、取り締まる側も、厳しくなっている!

特にインターネットの分野では、広告の敷居が低い分、

表現が過熱してしまう傾向にあることから、

取り締まる側(消費者庁や公正取引委員会など)も躍起になっています!

うっかりミスは許されません!

自分の作ったセールスレターが法律的に許されるのか、

慎重に確認しましょう(_)ゞ