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ポーカー・カジノイベントの法律と合法運営ガイド

ポーカーやカジノイベントを日本で主催したい企業・経営者にとって、法律の理解は不可欠です。日本では「賭博」が原則違法とされ、違反すれば刑事罰のリスクがあります。しかしイベントの形式次第では合法的に開催できる場合もあり、海外では各国ごとに異なる規制の中でポーカー大会やカジノイベントが運営されています。本記事では、日本の法律(刑法の賭博罪、風営法、IR法)を中心に、合法と違法の境界線について解説します。ポーカーやカジノイベントを安全に開催するためのポイントを理解し、法トラブルを避けましょう。

目次

日本におけるポーカー・カジノイベントの合法性

賭博罪の定義と適用範囲(刑法185条・186条)

日本の刑法では、賭博行為そのものを処罰する「賭博罪」(185条)と、常習者や賭博場の開帳行為を処罰する「常習賭博罪・賭博場開帳図利罪」(186条)が規定されています​。刑法185条によれば「賭博」とは
「偶然の勝敗により、財物または財産上の利益の得喪を争う行為」とされています。

簡単に言えば、ゲームの勝敗を運任せのものを対象とし、金品などのやりとりがあり、損する者もいれば、得する者もいるというのが賭博です。

この点、ポーカーは技術性が高いゲームですが、配られるカードの運など偶然性が含まれるため、この要件を満たします​。「財物・財産上の利益」は、現金はもちろん、商品や商品券など経済的価値のあるもの全般が含まれます​。つまりお金以外でも、金銭的価値のあるものを賭ければ賭博になります。

賭博罪の罰則は50万円以下の罰金もしくは科料、常習賭博罪は3年以下の懲役、賭博場開帳図利罪(賭博場を開いて利益を図った者)は3月以上5年以下の懲役と重い刑罰が定められています​

賭博罪の例外:「一時の娯楽に供する物」

刑法185条ただし書きには例外規定があり、「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合は賭博罪に問われません​。ここでいう「一時の娯楽に供する物」とは、その場ですぐ消費される程度の少額なものを指し、例えば友人同士で食事代を賭けてゲームをするようなケースです​

実際の判例でも、少量の飲食物やごく少額の物品などはこの「即時娯楽のための過少なもの」に当たると解されています​。ただし金銭そのものを賭けた場合は金額が少額でもこの例外は適用されないと解釈されており、注意が必要です。

風営法による規制とIR法(統合型リゾート法)

日本で実際に現金を扱わない「アミューズメントカジノは各地に存在します。これらはゲームセンターのように現金ではなく専用のチップを使ってポーカー等を遊ぶ施設で、チップは現金や景品に交換できない仕組みになっています​。

アミューズメントカジノとして営業するには風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)上の許可が必要であり、無許可営業は違法です​

風営法第23条第2項では遊技の結果に応じて賞品を提供してはならないと定めており、許可を得た店舗であってもゲームの勝敗に応じた賞品提供は禁止されています​
例えばチップの枚数に応じて店内サービスや景品と交換することや、トーナメントで優勝者に商品(旅行券や電化製品等)を渡すことは風営法違反(賞品提供禁止)となります​

こうした規制下でも、風営法の許可を取得し健全に営業する限り、現金を直接賭けないポーカーイベント自体は違法ではありません。実際、アミューズメントカジノでは飲食やゲーム代として一定の料金を受け取り、賭け行為がない範囲でポーカー大会やカジノゲーム体験イベントを開催するケースがあります。重要なのは「賭博」に当たる要素を排除することです。後述するように、参加費や賞品の扱いによっては違法賭博とみなされるので、合法な範囲で運営する工夫が必要になります。

なお、2016年に成立したIR推進法および2018年成立のIR実施法(いわゆる統合型リゾート法)により、日本でもカジノ施設を含む統合型リゾートが解禁されました。法律上は最大3か所まで国内にカジノを設置できることとなり、2020年代後半の開業を目指して現在準備が進められています​

ただしIR施設内のカジノ以外で一般の企業や個人が現金賭博イベントを開催することは依然として禁止されたままです。IR法はあくまで厳重に管理された特定区域内でのカジノ営業を認めるものなので、一般のポーカー大会等が自由に賭博を行えるようになったわけではありません。このように、日本国内では公営競技(競馬・競艇など)や宝くじ、今後のIRカジノといった限定的な例外を除き、原則として賭博行為は禁止されている点を押さえておきましょう​。

ポーカー、カジノイベントの合法開催の条件

現行法でどこまでのカジノイベントが合法かを理解するには、参加費や賞品の扱いがポイントです。賭博罪が成立するには「財物を賭けて得喪を争う」必要がありますが、その条件を満たさなければ賭博ではないと判断されます。

賭博とならないイベント開催の条件

参加費と賞品の関係を工夫することで、ポーカー大会でも賭博罪を回避できる可能性があります。

参加費は運営経費に充当し、賞品は別出資とする

日本の多くのポーカー大会では、参加者から参加費を徴収してもそれは会場費や運営費にあて、賞金や賞品はスポンサー提供にする形式がとられています​この場合、参加者は自分の金銭を賭けているわけではなく、賞品は第三者から提供されたものなので「財物を賭けている」状況に当たりません​。

例えば参加費は会場レンタルや人件費等の実費相当額にとどめ、優勝賞品(海外トーナメントへの参加権など)は企業スポンサーが用意するという方式です。実際、国内主要ポーカー大会では優勝者に海外ポーカー大会(WSOPなど)の参加費や渡航費が贈られますが、それはスポンサーからの提供であり主催者と参加者間で直接金品の授受は行われない仕組みになっています​。

このように賞品の原資を主催者や参加者以外から出すことで、法律上は賭博の「賭け金」を伴わない純粋な競技大会と位置付けることができます。

経済産業省のグレーゾーン解消制度

経済産業省のグレーゾーン解消制度による照会事例では、風営法上問題とならない大会運営条件として、参加費を無料または費用実費程度に限ること、観客から収益を得る(観戦料やグッズ販売、広告収入など)形で主催者が利益を上げることなどが示されています​。

実際に示された条件では(1)一般客の遊技参加や物販をしない、(2)参加費は運営費を上回らない額に限る、(3)賞品はスポンサー提供または主催者の別予算で賄う…等があり、これらを守る限り風営法23条2項の「営業に関して賞品提供禁止」規制の適用を受けないとの見解が示されました​。

以上のような条件を満たせば、参加者がお金を賭けていない=賭博ではないと主張できる余地があります。実務的にも「参加費=あくまで参加サービス料金」「賞品=スポンサーの広告宣伝費」と位置付けることで賭博性を排除し、大会をスキル競技イベントとして開催している例があります​

ただし形式を整えても実態が伴わなければ違法と判断されます。例えば「スポンサー提供」と称しつつ実際には参加費収入から賞品費用を捻出しているような場合、それは参加者が金を賭けて争っているのと同じ構造になるため賭博罪が成立し得ます​。

大会規約上選手とスポンサー契約を結ぶ形を取ったとしても、徴収した参加費が賞金原資に回っていればグレーではなくアウトと考えるべきです。

グレーゾーンの事例

グレー事例として、アミューズメントカジノ店舗で行われるトーナメントがあります。通常営業では賞品提供が禁止されるため、店舗がイベントという形で特別に大会を開催し賞品を出すケースです。風営法の文言では「その営業に関し…賞品を提供してはならない」とあるため、営業とは切り離したイベントなら賞品提供が可能な場合もあるとの解釈が存在します​

前述の経産省の照会事例もこれにあたります。ただし大会と通常営業の区別が曖昧だったり、営利目的が強いと判断されれば風営法違反とされます​ので注意が必要です。例えばアミューズメントカジノ店内トーナメントで優勝者に高額賞品(海外旅行券など)を提供すると、たとえ参加費無料でも「営業に関して賞品提供」をしたと見做され処罰されるリスクがあります​

実際、大阪府警は「店内トーナメントで優勝→ハワイ旅行券」といったケースは賞品提供禁止違反に該当する例だと明示しています​

違法とみなされる具体例

以下のようなケースは明確に違法と判断されるため、絶対に避けなければなりません。

現金や換金可能なチップを賭ける:ポーカーテーブルで現金そのものや、後で現金と交換できるチップを賭けて遊ぶ行為は典型的な賭博罪です​。たとえ店舗側が「アミューズメント」と称していても、裏でチップを換金したり、第三者を介して勝者に金銭を渡す仕組みがあれば賭博開帳図利罪に問われます​。

よくパチンコの三点方式のような仕組みを導入できないかという相談を受けますが、パチンコは一種の利権であるので許されていますが、三点方式をパチンコ以外のところが行うと、これは賭博開帳図利罪になります。

最近でも、表向きは会員制ゲームバーを装いながら実際には違法カジノ営業をしていた店が摘発される事件が後を絶ちません​。

先述のように参加費の一部でも賞金原資に充てれば「得喪を争う賭け金」を参加者が負担したことになるためアウトです。例えばカジノイベントで「参加費1人◯円、優勝者に総額◯円の賞金」と謳えば、それ自体が違法賭博の告知と言えるでしょう。

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