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ジャポニカ「五郎丸自由帳」発売!有名人を使って商品化するときにどんな権利が問題になる?

ジャポニカ学習帳に、五郎丸選手が登場

一度は、子供のときに使ったことがあるであろうジャポニカ学習帳。このジャポニカ学習帳に、五郎丸選手が登場するとのこと。今年2月に発売されるとのことです。

©FIELD OF DREAMS
フォトグラファー:中條未来 (SCOPE)

今後は、自由帳や下敷き、ペンケースなどを販売する予定だということです。

このように、有名人を起用しての商品開発、販売するときに、気を付けておきたい法律として、どのような法律があるのでしょうか?

まずは、肖像権が問題になる

人の容貌などを勝手に撮影し、商品化すると、肖像権の問題が生じます。

肖像権とは、本人に無断で容貌を撮影されたり、公開されたりしない権利です。これは、有名人でなくても、我々のような一般人にもあります。

よって、仮に人の容貌を無断で撮影し、商品化するとなると、肖像権侵害になり、損害賠償請求グッズ販売の差止請求をすることができます。

もう一つは、パブリシティ権

もうひとつは、パブリシティ権という権利です。

有名人などは、その存在だけで、人を引き付ける力…つまり顧客誘引力があるといわれています。

その顧客誘引力は、その有名人が独占するという権利が、パブリシティ権です。

パブリシティ権は近年、最高裁判例でも認められた権利です((最高裁平成24年2月2日判決)

有名人を使ったグッズを無断で販売した場合には、肖像権の場合と同様、損害賠償請求や差止請求をされる恐れがあります。

有名人などを使用する場合には、事前に許可を

当たり前の話ですが、有名人などを起用して商品化する場合には、事前に許可を取るようにしましょう。

特に近年は、芸能プロダクションなども権利意識が明確になってきました。「これぐらいは大丈夫だろう」が、後から紛争の元になります。事前に、十分に注意しましょう!