自社で開発したソフトウェアについて、他社へ利用を許諾する場合、その他社との間で、ソフトウェアのライセンス契約(使用許諾契約)締結することになります。
このとき、許諾する自社をライセンサー、許諾される他社をライセンシーと呼びます。
では、使用許諾契約にはどのような内容を盛り込む必要があるのでしょうか。
まず、使用権の内容を明らかにしておく必要があります。
これは、ライセンス料に応じた適正な範囲内を設定することが必要です。例えば,以下のような事項を定めます。
次に、禁止事項を定めます。ライセンサーとして、これはやってほしくないという事例を列挙します。
ライセンサーの立場からは、
以上のような項目などが挙げられるでしょう。もっとも、このように禁止事項を列挙しても、ライセンシーがライセンサーに言わないまま、禁止事項に抵触してしまう可能性もあります。
よって、ライセンシーに対して、ライセンサーによる立入検査を認める条項を入れることで、ライセンシーに対して、牽制するなどの措置が必要です。
ライセンサーとしては、ライセンシーに対して、なるべく責任を負わない方がいいですよね。
そこで、免責規定を置くことになります。保証・免責事項の例としては次のようなものが考えられます。
ライセンサーとしては、ここは責任を負いたくないということを免責条項で置いておきましょう。