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ソフトウェアライセンス契約で気を付けるべき法的ポイント【2023年4月加筆】

ソフトウェアライセンス契約で、どこをみるのか?

自社で開発したソフトウェアを他社にも提供する場合には、ソフトウェアに対して、使用許諾契約(ライセンス契約)をする必要があります。

では、使用許諾契約にはどのような内容を盛り込む必要があるのでしょうか。使用許諾契約に記載しておくべき事項について、順を追ってみていきましょう!

まず大事なのは、使用権の内容を明らかにしておく必要があります。また使用権の範囲について、ライセンス料との兼ね合いもあり,対象を広げたり、限定することが必要な場合もあります。

  1. 使用許諾の対象は、どこまでの範囲が含まれるのか。
  2. 使用するハードウェアを限定するか。当該ハードウェアが故障した場合の対処法はどうするのか?
  3. ユーザ数、同時アクセスユーザ数、CPU数等の限定がある場合には、その旨を記載する。
  4. ネットワーク経由での利用を認めるか。
  5. 使用目的を限定するか。

禁止事項をしっかり定めておく

次に「これをしてはいけない」という禁止事項を定めておく必要があります。

前述の使用権の内容を逸脱することは、禁止事項になることが多いと思います。その旨を明確に記載しておく必要があるのです。

  1. 第三者に使用を許諾する(サブライセンス)こと
  2. ソフトウェアを複製又は改変すること
  3. リバースエンジニアリング,デバッグ,逆アセンブルなどの解析行為をすること

上記のような禁止事項を列挙しても、ソフトウェアの場合は目に見える存在ではありません。

厄介なのは、ライセンスを受ける事業者が、自社に隠れて禁止行為を行う可能性があります。
これを防ぐためには、ライセンスを受ける事業者に対する監督や報告を求める条項を入れておく必要があります。

自社のリスクヘッジとして「免責事項」も入れておく

自社に対して、無用なクレームや紛争を回避するために、自社の免責条項もしっかり規定しておく必要があります。
ただし、免責条項の範囲を広くすれば、相手方にとって、ライセンス契約の魅力が半減してしまいます。

自社のリスクは押さえつつ、相手方も納得するようなライセンス契約にする必要があります。

  1. 自社のソフトウェアが、第三者の知的財産権等の権利を侵害しないこと
  2. 相手方に対して、ソフトウェアの使用によるデータ滅失等の事故について責任を負わないこと
  3. 相手方が、ソフトウェアの改変をした場合、不具合が改変部分に起因する場合には責任を負わないこと

以上のようなポイントを押さえて、万全の契約にしましょう!