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ラッスンゴレライも商標登録の対象に⁉︎新しくなった商標登録制度とは?

2015年4月1日から、商標登録制度が新しくなりました

4月1日から新しい商標登録制度が始まりました。

商標の対象はこれまで、文字や図形、記号などに限られていたのですが、音や色彩、動きなども新たに商標登録が出来るようになりました。

4月1日の初日には、「正露丸」のCMで流れるラッパのメロディーなどが商標登録されるなど、企業の出願があいついでいます。

一発芸も商標登録の対象に!?

最近、お笑い界ではリズムネタブームといわれています。今話題の「ラッスンゴレライ」も、商標登録ができるのでしょうか?

今回新しく対象になった「音の商標」とは、典型的にはCMなどに使われるサウンドやパソコンの起動音などが対象になると言われています。
このように一定の特徴があれば、「音の商標」として認められるのです。

そうすると「ラッスンゴレライ」は、あの特徴的なリズムと音ですので、「音の商標」として商標登録できる可能性が高いといえます。

商標登録がされると、どうなるのか?

仮に「ラッスンゴレライ」」が商標登録がなされたら、どうなるのでしょうか?「ラッスンゴレライ」のネタは、オリエンタルラジオさんが真似をして話題になりましたが、このようなことが出来なくなるでしょうか?

商標登録されても他人が使えないわけではない

よく誤解されるところなのですが、商標登録されても、他の人が全く使えなくなることはありません。
この点については、以前のブログ記事「IT弁護士が法律目線で読み解く「ペプシ」と「コカコーラ」の比較広告vol.2」にも書いていますので、ご参照ください。

要するに、商標の違法「使用」といえるためには、消費者から見て、サービス主体を誤認させる使い方をする必要があります。

上記ブログ記事の例では、ペプシコーラが、「コカ・コーラゼロ」という商品を発売したら、消費者としては、コカ・コーラが発売している「コカ・コーラゼロ」だと思って買ってしまう…よって、商標権侵害になります。

一方、「ペプシコーラ」は、「コカ・コーラゼロ」より美味しいですよ~というために、「コカ・コーラゼロ」の名前を使っても、これはペプシコーラの宣伝であるというのは明らかであり、サービス主体を間違えることはないので問題ないわけです。

「ラッスンゴレライ」が商標登録された後に、オリエンタルラジオさんが真似をしたとしても、それを聞いて、消費者が「8.6秒バズーカー」がやっていると思うことはないですよね(^^ゞなので、問題ないわけです。

違法となるのは、イベントで『あの「ラッスンゴレライ」が参上!』と宣伝するような場合。これだと、消費者に「ラッスンゴレライ」ということは「8.6秒バズーカー」がイベントをやるのかなと誤認させてしまうので、商標権侵害になりえます。