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シェアリングエコノミーが流行っているけど法律的にはどうなっているの?

アプリ開発&トラブルの法律

シェアリングエコノミーがトレンドに

シェアリングエコノミー」という言葉が流行っていますね。

自分が持っているけど、使っていないものを、それを必要な人とシェアをする様々なサービスが出てきています。

Airbnb、Uber、メルカリなどなど、本当に多くのサービスがありますが、法律的に気を付けるべきことはなんでしょうか?

ビジネスモデルが法的にOK?

「シェアリングエコノミー」サービスを始めるときに、そもそもそのビジネスモデルが法的にOKなのかを検証する必要があります。

例えば、「ソーシャル・レンディング」。お金を貸したい人(レンダー)と、お金を借りたい人・企業(ボロワー)とを結び付けるマッチングサービスのことで、欧米では非常に盛んです。

日本で、このようなサービスを展開する場合には、貸し手は、貸金業法貸金業者の登録が必要になる可能性があります。

日本におけるソーシャルレンディングは、maneoがサービスを行っていますが、maneoを運営している会社が、貸金業者の登録や第二種金融商品取引業の登録を行って、サービスをしています。

日本でソーシャルレンディングを行う上での法的問題点とは

また、個人間で自家用車をシェアするマッチングサービスをしようと思った場合には、道路運送法上の「自家用自動車有償貸渡事業

に該当する可能性があります。つまり、(1)自家用自動車を「業として」(2)「有償で」(3)「貸し渡す」ためには、国土交通大臣の許可を受けなければいけないのです。

これに対して、DeNAが運営する、個人間で車をシェアするAnyca(エニカ)というサービスは、「共同使用契約」を締結するというスキームを採用し、上記法律を回避しています。

シェアリングサービスは法的に問題ないの?カーシェアリングを例に弁護士が解説!

マッチングサービス特有の問題に気を付ける

また、「シェアリングエコノミー」サービスを行う事業者の立ち位置としては、マッチングをするプラットフォームを提供するということになります。

このときに、利用者同士のトラブルというのは避けられません。事業者としては、どう対処するのかが、事業上のポイントです。

「そんなのは、利用者同士で解決してよ」というのであれば、事前に利用規約などでその旨を記載しておく必要があります。

また、特定のユーザーの商品を「オススメ商品」とするなど、事業者が、安易に商品の品質を保証するなどの対応は取らないことが必要です。

これをしまうと、その商品に欠陥があった場合に、事業者も責任を負う可能性があります。

フリマアプリなどの利用者間取引(CtoC取引)で気を付けるべき法的ポイント

個人情報の管理なども問題に

先日、Uberのバグが原因で不倫がバレた男性が、Uberの運営会社に、54億円の損害賠償を請求したという事件がありました。

Uberのバグが原因で不倫がバレた男性、54億円の損害賠償を請求

シェアリングエコノミーサービスを扱う事業者は、膨大な個人情報を扱うことになります。それが、万が一にでも漏えいしたら…と思うと大変なことです。

日本でも、改正個人情報保護法が、2017年5月30日に施行されます。
事業者が守るべきルールが増えていますので、注意が必要です。

それとともに、購買情報などのマーケティングデータは、一定の処置を施せば、第三者に提供可能になりました。

【匿名加工情報】改正個人情報保護法の改正における「ビッグデータ」活用のポイント

ここは、ビジネスチャンスになるところですので、事業者としても注目しておきましょう!