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【著作権】「セーラー戦士メーカー」で作成した、自分だけのキャラは公開できるのか?

人気アニメ『美少女戦士セーラームーン』…原作の誕生から20年。
単行本は17カ国で翻訳され、アニメは40カ国以上で放送されるなど、世界的アニメに成長になっています。
そんな中、ネット上では海外のファンがつくったサイト「Sailor Senshi Maker(セーラー戦士メーカー)」が注目を集めています。
髪型や顔のパーツ、コスチュームなどを選んでいくことで、自分好みの「セーラー戦士っぽいキャラクター」を作ることができるとういうもの。

顔やコスチュームのパーツ1つ1つは、『セーラームーン』の登場キャラを踏まえて描かれていて、
組み合わせによっては登場人物そっくりのキャラクターを作ることが可能というもの。
このサイトでつくった「自分なりのセーラー戦士」をネットで公開したら、著作権法上、問題となってしまうのでしょうか?

アニメキャラの絵は、著作物…「パーツ」でもそっくりは法律上問題に

アニメキャラクターの絵は、著作物となります。
よって、原則として著作権者の承諾なく、コピーしたり、もとのキャラクターに新たな創作性を加えて別のキャラクターを作ったり、インターネットなどで配信することはできないのです。
キャラクターの絵は、それが顔やコスチュームのパーツだけであっても、それ自体が著作物として保護される可能性が高いのです。

アニメ作品と完全に同一とまでは言い切れない場合は…

ただ、顔などのパーツ自体が「アニメと完全に同一」とまでは言い切れない…そんな場合はどうなんでしょう?
それぞれのパーツが、もとの絵のものと違う場合には、著作権侵害かどうかの判断が微妙なところです。
著作物にあたるためには、「創作性」が必要なので、それぞれのパーツが表現としてありふれている場合には、
もとの絵の著作権侵害とはならないといえます。

パーツを組み合わせたらそっくり…著作権法にひっかかる可能性も…

「Sailor Senshi Maker」はパーツを組み合わせてキャラクターを完成させていく過程で、もとのキャラクターとの共通点が増えていくことがあります。
そうしてできあがった絵が、もとのキャラクターと似ていると評価された場合は、もとの絵の著作権侵害となる可能性があるのです!

いずれにしても、こうしたサイトでつくった「セーラー戦士」を、自分のブログで公開する場合には、著作権法に抵触する可能性があるということを肝に命じておく必要があるのです。