IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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「仮想通貨」・「ポイント」と「法律」~資金決済法~(3)

前回、ウェブサービス上の

「ポイント」や「仮想通貨」を

発行する際の手続きについて

お話ししました!

「仮想通貨」・「ポイント」と「法律」~資金決済法~(2)

では、ウェブサービス上で、

「ポイント」や「仮想通貨」を

発行するに当たっては、

どのような義務が生じるのでしょうか?

1  表示義務

発行するポイントや仮想通貨に、

発行者の名称などの一定の事項

ウェブサイト内に表示しないといけません!

(又は電子メールで送信するのも可。)

そんなに、カステラ食べたいですか(^^ゞ

2 供託義務

ポイントや仮装通貨の未使用残高が、

1000万円を超えるときには、

未使用残高の2分の1以上の

発行保証金

営業所の最寄りの供託所に供託しなければなりません

期限は、未使用残高が1000万円を

超えた日から2ヶ月以内です。

供託って何それ美味しいの?
って方は、こちらをクリック!!

3  金融庁長官に定期的に報告書の提出

「ポイント制」や 「仮想通貨」などの

前払式支払手段を発行することは、

行政の監督を受ける。

立場になるということなのです!

監督といえば、
野村監督!!

これを見ると…

中小・ベンチャー企業にとっては、

仮装通貨やポイント制って、

すごい負担ですよね…(^◇^;)

「ポイント制」・「仮想通貨」

を導入することは、魅力的ですが、

導入するメリット、デメリットを

よく考えてサービスを設計しましょう!

ただ、仮装通貨やポイント制でも、

資金決済法の規制を受けない方法があるのです!

それは…

続きは、次回に(_)ゞ