IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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「仮想通貨」・「ポイント」と「法律」~資金決済法~

ウェブサービスでは、

サービスの一環として、

「ポイント」

「仮想通貨」

発行することが、ありますよね。

この制度は、ユーザーに

「ファン」として継続して利用してもらう

ためには、とても便利な仕組みです!

これに関しては、

資金決済に関する法律

(資金決済法)

という法律があります。

資金決済法では、

以下に当てはまる場合には、

「前払式支払手段」に該当し、

厳しい制約を受けることになります。

        記

①金額等の財産的価値が記録されている

②金額・数量に応じた対価を得て発行されていること

③代価の弁済のために使用できること

…う~ん、わかりづらい…(^_^;)

法律のわかりづらさ…
「ムカ着火ファイヤー」級…(°Д°#)

ここで、重要なのは、

②金額・数量に応じた

対価を得て発行されていること

という条件。

例えば、一定額のポイントを

「仮想通貨」として購入してもらい、

仮想通貨を利用して

サービス内のデジタルアイテムなどを

購入してもらう場合には、

前払式支払手段に該当します。

モバコインやアメゴールドが、
典型例です!

一方、家電量販店のポイントのように、

ユーザーの利用状況に応じて、

いわば「おまけ」として、

無償でポイントを付与し、

そのたまったポイントに応じて、

景品などがもらえたり、値引きする場合には、

「前払式支払手段」には当たらない

 とされています!!

では、自社サービスの一環である

「ポイント」や「仮想通貨」が、

前払式支払手段にあたるとして、

どのような義務を負うことになるのでしょうか?

続きは次回に(_)ゞ